○鎌ケ谷市手数料条例
昭和24年7月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、その事務について徴収する手数料は、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次の表のとおりとする。
項 | 種類 | 金額 |
1 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
2 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 350円 |
3 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
4 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
5 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
6 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
7 | 届出若しくは申請の受理の証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条において準用する場合を含む。)、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書(同法第117条において準用する場合を含む。)又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
8 | 届書その他市町村長の受理した書類(戸籍法第117条において準用する場合を含む。)又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
9 | 印鑑登録証の交付又は引換交付 | 1件につき 300円 |
10 | 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 300円 |
11 | 身分についての証明 | 1通につき 300円 |
12 | 本籍、住所についての証明 | 1通につき 300円 |
13 | 埋火葬等についての証明 | 1枚につき 300円 |
14 | 住民票又は戸籍の附票等の交付 | 1通につき 300円 |
15 | 広域交付住民票の交付 | 1通につき 300円 |
16 | 住民票の閲覧 | 1件につき 300円 |
17 | 住民票又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明 | 1通につき 300円 |
18 | 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
19 | 犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) | 1頭につき 3,000円 |
20 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
21 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
22 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
23 | 固定資産についての証明 | 1枚につき 300円 |
24 | 納税、租税、公課についての証明 | 1枚につき 300円 |
25 | 法人についての証明 | 1枚につき 300円 |
26 | 納税管理人についての証明 | 1枚につき 300円 |
27 | 公簿又は固定資産に係る図面の閲覧 | 1件につき 200円 |
28 | 住宅用の家屋の証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
29 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定する飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1羽又は1頭につき 3,400円 |
30 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する手数料 | |
31 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関する手数料 | |
32 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関する手数料 | |
33 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関する手数料 | |
34 | 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
35 | 建築確認証明書の交付 | 1枚につき 300円 |
36 | 道路位置指定証明書の交付 | 1枚につき 300円 |
37 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する手数料 | |
38 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関する手数料 | |
39 | 都市計画についての証明 | 1枚につき 300円 |
40 | 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 |
41 | 千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)第20条の規定により徴収する手数料 | |
42 | 消防法(昭和23年法律第186号)に関する手数料 | |
43 | 鎌ケ谷市火災予防条例(昭和37年鎌ケ谷市条例第12号)に関する手数料 | |
44 | 農地法(昭和27年法律第229号)許可済についての証明又は農地法の届出受理済についての証明 | 1件につき 300円 |
45 | 農業経営の実態及び耕作者についての証明 | 1通につき 300円 |
46 | 農業委員会の承認済についての証明 | 1件につき 300円 |
47 | 行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付 | 1枚(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては片面1枚)につき 10円(カラーのものにあっては20円) |
48 | 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 1枚(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては片面1枚)につき 10円(カラーのものにあっては20円) |
49 | その他市長が必要と認める証明 | 1通につき 300円 |
(手数料の徴収)
第3条 前条の手数料は、交付、閲覧又は申請のときに徴収する。ただし、交付、閲覧又は申請のときに徴収することが不適当であると認めるときは、この限りでない。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長(行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付にあっては、審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては、当該機関。次条第3項において同じ。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき。
(2) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定により証明するとき。
(3) 公的年金受給権者現況届に係る証明をするとき。
3 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者又は特に必要があると認める者は、手数料を減免することができる。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の過料を科すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年7月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年7月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和38年12月26日条例第29号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和39年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和42年12月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和46年10月6日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和48年1月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月12日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月29日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日条例第26号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第20号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に次の3条を加える改正規定(第5条及び第7条を加える部分を除く。)は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書の提出のあったものに係る手数料については、なお従前の例による。
3 第4条の次に次の3条を加える改正規定(第5条及び第7条を加える部分を除く。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月21日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第2号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の表の規定は、平成16年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市手数料条例は、平成19年12月1日以後に提出のあった建築基準法の規定による申請書又は通知書に係る手数料について適用し、同日前に提出のあった建築基準法の規定による申請書又は通知書に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の2の規定は、施行日以後になされた申請に係る手数料から適用する。
附則(平成22年12月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市手数料条例の規定は、施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市手数料条例別表第1の3の規定は、施行の日以後になされた申請に係る手数料から適用する。
附則(平成26年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市手数料条例別表第1の2、別表第1の3及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の申請、審査及び検査に係る手数料について適用し、同日前の申請、審査及び検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日
(2) 第3条の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関する手数料について適用し、同日前の申請に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する手数料については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市手数料条例の規定は、第3条の規定の施行の日以後の申請に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関する手数料について適用し、同日前の申請に係る建築基準法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び都市の低炭素化の促進に関する法律に関する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日条例第29号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年3月24日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月4日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関する手数料について適用する。
3 第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市手数料条例の規定は、第2条の規定の施行の日以後の申請に係る都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関する手数料について適用し、同日前の申請に係る都市の低炭素化の促進に関する法律に関する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鎌ケ谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和3年12月14日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市手数料条例別表第1の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請、審査及び検査に係る手数料について適用し、同日前の申請、審査及び検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月5日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市手数料条例別表第1の2の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市手数料条例別表第1の3及び別表第1の4の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第3号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第27号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年1月6日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法第87条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた者であって、建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、建築設備の設置又は工作物の築造の工事に着手しているものに係る確認申請手数料、完了検査申請手数料、中間検査申請手数料、計画通知手数料、工事完了通知手数料及び特定工程工事終了通知手数料の規定の適用については、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年3月18日条例第9号)
この条例は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和6年千葉県条例第41号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和7年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
確認申請手数料 | 建築基準法(以下この表において「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき | 9,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき | 19,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき | 33,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件につき | 43,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 71,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 100,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 280,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 410,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 800,000円 | ||||
(摘要) 1 建築物を建築する場合(摘要の2に規定する場合及び移転する場合を除く。)の床面積の合計は、当該建築に係る部分の床面積について算定する。 2 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)の床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。 3 建築物を移転する場合(摘要の4に規定する場合を除く。)の床面積の合計は、当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 4 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合の床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項ただし書の適用を受ける場合(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に該当する場合に限る。)の確認申請手数料の額は、この表に定める額に、別表第1の4建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査手数料の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項の規定による額を加算した額とする。 | ||||||
法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 | 建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合を除く。) | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき | 22,000円 | ||
小荷物専用昇降機 | 1基につき | 8,000円 | ||||
確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき | 10,000円 | |||
小荷物専用昇降機 | 1基につき | 6,000円 | ||||
法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 | 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合を除く。) | 1基につき | 20,000円 | |||
確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 1基につき | 8,000円 | ||||
完了検査申請手数料 | 法第7条第1項の規定による完了検査の申請に対する検査 | 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物以外の建築物に関する完了検査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき | 22,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき | 28,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき | 38,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件につき | 53,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 86,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 110,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 170,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 270,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 550,000円 | ||||
(摘要) 1 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)の床面積の合計は、当該建築に係る部分の床面積について算定する。 2 建築物を移転した場合の床面積の合計は、当該移転に係る部分の床面積の合計の2分の1について算定する。 | ||||||
法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する完了検査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき | 19,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき | 25,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき | 35,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件につき | 50,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 83,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 100,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 160,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 260,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 540,000円 | ||||
(摘要) 1 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)の床面積の合計は、当該建築に係る部分の床面積について算定する。 2 建築物を移転した場合の床面積の合計は、当該移転に係る部分の床面積の合計の2分の1について算定する。 | ||||||
法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請に対する検査 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき | 36,000円 | |||
小荷物専用昇降機 | 1基につき | 20,000円 | ||||
法第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請に対する検査 | 1基につき | 22,000円 | ||||
中間検査申請手数料 | 法第7条の3第1項の規定による中間検査の申請に対する検査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき | 19,000円 | ||
中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき | 25,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき | 31,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件につき | 40,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 57,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 77,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 150,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 260,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 540,000円 | ||||
検査済証の交付を受ける前における確認の申請に係る建築物等の申請に係る建築物等の仮使用認定申請手数料 | 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に対する審査 | 1件につき | 120,000円 | |||
計画通知手数料 | 法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき | 9,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき | 19,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき | 33,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件につき | 43,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 71,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 100,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 280,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 410,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 800,000円 | ||||
(摘要) 1 建築物を建築する場合(摘要の2に規定する場合及び移転する場合を除く。)の床面積の合計は、当該建築に係る部分の床面積について算定する。 2 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)の床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。 3 建築物を移転する場合(摘要の4に規定する場合を除く。)の床面積の合計は、当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 4 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合の床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項ただし書の適用を受ける場合(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号に該当する場合に限る。)の計画通知手数料の額は、この表に定める額に、別表第1の4建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査手数料の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項の規定による額を加算した額とする。 | ||||||
法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合を除く。) | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき | 22,000円 | ||
小荷物専用昇降機 | 1基につき | 8,000円 | ||||
確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき | 10,000円 | |||
小荷物専用昇降機 | 1基につき | 6,000円 | ||||
法第88条第1項において準用する法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合を除く。) | 1基につき | 20,000円 | |||
確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 1基につき | 8,000円 | ||||
工事完了通知手数料 | 法第18条第20項の規定による工事の完了の通知に対する検査 | 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物以外の建築物に関する完了検査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき | 22,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき | 28,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき | 38,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件につき | 53,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 86,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 110,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 170,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 270,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 550,000円 | ||||
(摘要) 1 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)の床面積の合計は、当該建築に係る部分の床面積について算定する。 2 建築物を移転した場合の床面積の合計は、当該移転に係る部分の床面積の合計の2分の1について算定する。 | ||||||
法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する完了検査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき | 19,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき | 25,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき | 35,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件につき | 50,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 83,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 100,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 160,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 260,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 540,000円 | ||||
(摘要) 1 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)の床面積の合計は、当該建築に係る部分の床面積について算定する。 2 建築物を移転した場合の床面積の合計は、当該移転に係る部分の床面積の合計の2分の1について算定する。 | ||||||
法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定による工事の完了の通知に対する検査 | 小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 1基につき | 36,000円 | |||
小荷物専用昇降機 | 1基につき | 20,000円 | ||||
法第88条第1項において準用する法第18条第20項の規定による工事の完了の通知に対する検査 | 1基につき | 22,000円 | ||||
特定工程工事終了通知手数料 | 法第18条第28項の規定による特定工程の工事終了の通知に対する検査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき | 19,000円 | ||
中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき | 25,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき | 31,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 1件につき | 40,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 57,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 77,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 150,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 260,000円 | ||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 540,000円 | ||||
検査済証の交付を受ける前における計画の通知に係る建築物等の仮使用認定申請手数料 | 法第18条第38項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に対する審査 | 1件につき | 120,000円 | |||
建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき | 27,000円 | |||
仮設建築物許可申請手数料 | 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 120,000円 | |||
一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 法第86条第1項の規定による1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が2以下である場合 | 1件につき | 78,000円 | ||
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 法第86条第2項の規定による複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(建築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき | 78,000円 | ||
建築物の数が2以上である場合 | 1件につき | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等認定申請手数料 | 法第86条の2第1項の規定による建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき | 78,000円 | ||
建築物の数が2以上である場合 | 1件につき | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
一の敷地とみなすこと等の認定の取消申請手数料 | 法第86条の5第1項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請に対する審査 | 1件につき | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 27,000円 | |||
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画認定申請手数料 | 法第86条の8第1項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 | 1件につき | 120,000円 | |||
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画変更認定申請手数料 | 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき | 120,000円 | |||
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定申請手数料 | 法第87条の2第1項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 | 1件につき | 120,000円 | |||
建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料 | 法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して一時的に使用する場合の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 120,000円 | |||
敷地と道路との関係の建築物に対する制限の適用除外に関する大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定手数料 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「令」とする。)第137条の12第11項の規定による建築物に対する制限の適用除外に関する大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 27,000円 | |||
道路内における建築物に対する制限の適用除外に関する大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定手数料 | 令第137条の12第12項の規定による建築物に対する制限の適用除外に関する大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 27,000円 | |||
別表第1の2(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この表において「法」という。)第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する認定手数料 | 申請に係る長期優良住宅建築等計画が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表において「登録住宅性能評価機関」という。)により、法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたものである場合 | 新築 | 一戸建ての住宅 | 1件につき | 8,000円 |
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき | 15,000円 | |||
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸を超えるもの | 1件につき | 26,000円 | |||
増築又は改築 | 一戸建ての住宅 | 1件につき | 12,000円 | ||
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき | 23,000円 | |||
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸を超えるもの | 1件につき | 40,000円 | |||
その他の場合 | 新築 | 一戸建ての住宅 | 1件につき | 41,000円 | |
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき | 101,000円 | |||
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸を超えるもの | 1件につき | 163,000円 | |||
増築又は改築 | 一戸建ての住宅 | 1件につき | 62,000円 | ||
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき | 152,000円 | |||
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸を超えるもの | 1件につき | 244,000円 | |||
(摘要) 共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(法第5条第4項又は第5項の規定による認定の申請に係るものを除く。)の額は、この節に掲げる区分に応じ、それぞれ同節額の欄に定める額を認定申請対象住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 | |||||
法第5条第6項又は第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する認定手数料 | 申請に係る長期優良住宅維持保全計画が、登録住宅性能評価機関により、法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していると認められたものである場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき | 12,000円 | |
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき | 23,000円 | |||
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸を超えるもの | 1件につき | 40,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき | 62,000円 | ||
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸以下のもの | 1件につき | 152,000円 | |||
共同住宅等であって、建築物全体の住戸の数が5戸を超えるもの | 1件につき | 244,000円 | |||
(摘要) 共同住宅等に係る長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料(法第5条第6項の規定による認定の申請に係るものに限る。)の額は、この節に掲げる区分に応じ、それぞれ同節額の欄に定める額を認定申請対象住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 | |||||
法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する認定手数料 | 1件につき | 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する認定手数料の金額の区分に応じ、それぞれ同欄に定める額(共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画(法第5条第4項又は第5項の規定による認定の申請に基づき法第6条第1項の認定を受けたものを除く。)の変更にあっては、同節の摘要に定める額)に2分の1を乗じて得た額 | |||
法第8条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する認定手数料 | 1件につき | 法第5条第6項又は第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する認定手数料の金額の区分に応じ、それぞれ同欄に定める額(共同住宅等に係る長期優良住宅維持保全計画(法第5条第6項の規定による認定の申請に基づき法第6条第1項の認定を受けたものに限る。)の変更にあっては、同節の摘要に定める額)に2分の1を乗じて得た額 | |||
法第9条第1項又は第3項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する認定手数料 | 1件につき | 1,700円 | |||
法第10条の規定による計画の認定に基づく地位の承継の承認申請に対する手数料 | 1件につき | 1,700円 | |||
(摘要) 法第6条第2項の規定(法第8条第2項において準用する場合を含む。)による申出があった場合の長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する手数料の額又は長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する手数料の額は、それぞれこの表に定める額に、別表第1の計画通知手数料の項、建築基準法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査に掲げる各区分に応じた額を加算した額とする。 | |||||
別表第1の3(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この表において「法」という。)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する認定手数料 | 申請に係る低炭素建築物新築等計画が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(申請に係る建築物の住宅部分に係る部分にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたものその他これに類するものとして市長が定めるものである場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき | 5,000円 | ||
共同住宅等 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 10,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 20,000円 | ||||
非住宅建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 10,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 16,000円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの | 1件につき | 17,000円 | |
建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの | 1件につき | 19,000円 | ||||
誘導仕様・計算併用法による場合 | 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの | 1件につき | 25,000円 | |||
建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの | 1件につき | 28,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの | 1件につき | 34,000円 | |||
建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの | 1件につき | 37,000円 | ||||
共同住宅等 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 32,000円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 56,000円 | ||||
誘導仕様・計算併用法による場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 50,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 84,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 67,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 112,000円 | ||||
非住宅建築物 | モデル建築物基準による場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 85,000円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 108,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 221,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 277,000円 | ||||
法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する認定手数料 | 1件につき | 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する認定手数料の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||
(摘要) 1 モデル建築物基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この摘要において「省令」という。)第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。 2 誘導仕様基準とは、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。 3 誘導仕様・計算併用法とは、省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準により評価する方法をいう。 4 複合建築物に係る低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、当該複合建築物を住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分についてはその単位住戸の数が1である場合にあっては一戸建ての住宅と、その他の場合にあっては共同住宅等と、非住宅部分については非住宅建築物とそれぞれみなして手数料の額を算定した場合の当該手数料の額に相当する額の合計額とする。 5 複合建築物に係る法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する認定手数料の額は、当該建築物について摘要の3の規定により算定した低炭素建築物等計画認定申請手数料の額に相当する額に2分の1を乗じて得た額とする。 6 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合の低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する手数料の額又は低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する手数料の額は、それぞれこの表又は摘要の4若しくは5に定める額に、別表第1の計画通知手数料の項、建築基準法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査に掲げる各区分に応じた額を加算した額とする。 | ||||||
別表第1の4(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この表において「法」という。)第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査手数料 | 一戸建ての住宅 | 仕様基準による場合 | 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの | 1件につき | 17,000円 | |
建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの | 1件につき | 19,000円 | ||||
仕様・計算併用法による場合 | 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの | 1件につき | 25,000円 | |||
建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの | 1件につき | 28,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの | 1件につき | 34,000円 | |||
建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの | 1件につき | 37,000円 | ||||
共同住宅等 | 仕様基準による場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 32,000円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 56,000円 | ||||
仕様・計算併用法による場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 50,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 84,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 67,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 112,000円 | ||||
工場、倉庫その他これらに類する用途として市長が定めるもののみに供する非住宅建築物(以下この表において「特定非住宅建築物」という。) | モデル建築物基準Bによる場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 19,000円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 26,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 23,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 30,000円 | ||||
特定非住宅建築物以外の非住宅建築物(以下この表において「一般非住宅建築物」という。) | モデル建築物基準Bによる場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 85,000円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 108,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 221,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 277,000円 | ||||
法第11条第2項又は第12条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更に対する審査手数料 | 1件につき | 法第11条第1項又は法第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査手数料の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||
法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する認定手数料 | 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められたものその他これに類するものとして市長が定めるものである場合 | 一戸建ての住宅 | 1件につき | 5,000円 | ||
共同住宅等 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 10,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 20,000円 | ||||
非住宅建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 10,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 16,000円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの | 1件につき | 17,000円 | |
建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの | 1件につき | 19,000円 | ||||
誘導仕様・計算併用法による場合 | 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの | 1件につき | 25,000円 | |||
建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの | 1件につき | 28,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が200平方メートル未満のもの | 1件につき | 34,000円 | |||
建築物の延べ面積が200平方メートル以上のもの | 1件につき | 37,000円 | ||||
共同住宅等 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 32,000円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 56,000円 | ||||
誘導仕様・計算併用法による場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 50,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 84,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 67,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 112,000円 | ||||
非住宅建築物 | モデル建築物基準Aによる場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 85,000円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 108,000円 | ||||
その他の場合 | 建築物の延べ面積が300平方メートル未満のもの | 1件につき | 221,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートル以上のもの | 1件につき | 277,000円 | ||||
法第31条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する認定手数料 | 1件につき | 法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する認定手数料の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付申請に対する審査手数料 | 1件につき | 法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査手数料の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額 | ||||
(摘要) 1 モデル建築物基準Aとは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この摘要において「省令」という。)第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。 2 モデル建築物基準Bとは、省令第1条第1項第1号ロに定める基準をいう。 3 誘導仕様基準とは、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。 4 仕様基準とは、省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準をいう。 5 誘導仕様・計算併用法とは、省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準により評価する方法をいう。 6 仕様・計算併用法とは、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準により評価する方法をいう。 7 共同住宅等に係る法第11条第1項若しくは第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査手数料又は法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する認定手数料の額は、建築物の延べ面積から共用部分の面積を除いた面積を審査の対象とするときは、建築物の延べ面積から共用部分の面積を除いた面積を建築物の延べ面積とみなして算定した手数料の額に相当する額とする。 8 共同住宅等に係る法第11条第2項若しくは第12条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更に対する審査手数料又は法第31条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する認定手数料の額は、当該建築物について摘要の7の規定により算定した建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額に相当する額に2分の1を乗じて得た額とする。 9 複合建築物に係る法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査手数料の額は、当該複合建築物を住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分についてはその単位住戸の数が1である場合にあっては一戸建ての住宅と、その他の場合にあっては共同住宅等と、非住宅部分についてその用途が工場、倉庫その他これらに類する用途として市長が認めるもののみに供するものである場合にあっては特定非住宅建築物と、その他の場合にあっては一般非住宅建築物とそれぞれみなして手数料の額を算定した場合の当該手数料の額に相当する額の合計額とする。 10 複合建築物に係る法第11条第2項又は第12条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更に対する審査手数料の額は、当該建築物について適要の9の規定により算定した建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額に相当する額に2分の1を乗じて得た額とする。 11 複合建築物に係る法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する認定手数料の額は、当該複合建築物を住宅部分と非住宅部分に区分し、住宅部分についてはその単位住戸の数が1である場合にあっては一戸建ての住宅と、その他の場合にあっては共同住宅等と、非住宅部分については非住宅建築物とそれぞれみなして手数料の額を算定した場合の当該手数料の額に相当する額の合計額とする。 12 複合建築物に係る法第31条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する認定手数料の額は、当該建築物について摘要の11の規定により算定した建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する認定手数料の額に相当する額に2分の1を乗じて得た額とする。 13 申請建築物及び他の建築物の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する認定手数料の額は、建築物ごとにそれぞれ表又は摘要の7若しくは11に定める額の合計額とする。 14 申請建築物及び他の建築物の建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する認定手数料の額は、建築物(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る建築物に限る。)ごとにそれぞれ表若しくは摘要の7、8、11若しくは12に定める額又はそれらの額の合計額とする。 15 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する認定手数料の額又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する認定手数料の額は、それぞれこの表又は摘要の7、8若しくは11から14までに定める額に、別表第1の計画通知手数料の項、建築基準法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査に掲げる各区分に応じた額を加算した額とする。 | ||||||
別表第1の5(第2条関係)
種類 | 区分 | 金額 | ||
都市計画法第29条の規定による開発行為の許可の申請に対する審査 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 8,600円 |
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 22,000円 | ||
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 43,000円 | ||
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 86,000円 | ||
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000円 | ||
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 170,000円 | ||
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 220,000円 | ||
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 300,000円 | ||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 13,000円 | |
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 30,000円 | ||
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 65,000円 | ||
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 120,000円 | ||
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 200,000円 | ||
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 270,000円 | ||
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 340,000円 | ||
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 480,000円 | ||
その他の場合 | ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 86,000円 | |
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000円 | ||
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 190,000円 | ||
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 260,000円 | ||
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 390,000円 | ||
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 510,000円 | ||
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 660,000円 | ||
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 870,000円 | ||
都市計画法第35条の2の規定による開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が870,000円を超えるときは、その手数料の金額は、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、都市計画法第29条の規定による許可の申請に対する審査の手数料の10分の1に相当する金額 イ 新たな土地の開発区域の編入に係る同法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、それぞれ都市計画法第29条の規定による許可の申請に対する審査の手数料額と同一の金額 ウ その他の変更については、10,000円 | |||
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 46,000円 | ||
都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 26,000円 | ||
都市計画法第43条の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 6,900円 | |
イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 18,000円 | ||
ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 39,000円 | ||
エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 69,000円 | ||
オ 敷地の面積が1ヘクタール以上のとき | 1件につき | 97,000円 | ||
都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件につき | 1,700円 | |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件につき | 2,700円 | ||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 | 1件につき | 17,000円 | ||
都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき | 470円 | ||
別表第1の6(第2条関係)
宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項の規定による中間検査の申請に対する審査 | 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 3,100円 |
盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 6,200円 | |
盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 12,400円 | |
盛土又は切土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 24,900円 | |
盛土又は切土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 43,600円 | |
盛土又は切土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 62,300円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
張り紙・ポスター | 50枚につき | 380円 | |
張り札 | 10枚につき | 380円 | |
立看板 | 1枚につき | 380円 | |
アーチ | 1基につき | 4,000円 | |
旗・のぼり | 1枚につき | 380円 | |
広告幕(横断幕を含む) | 1張につき | 380円 | |
アドバルーン | 1箇につき | 2,000円 | |
自動車を利用する広告物 | 1枚につき | 1,150円 | |
広告板等 | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1箇につき | 760円 |
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 1箇につき | 1,150円 | |
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1箇につき | 2,000円 | |
表示面積5平方メートル以上のもの | 1箇につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 | |
電柱類の広告板 | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1箇につき | 380円 |
表示面積1平方メートル以上のもの | 1箇につき1平方メートルまでごとに | 380円 | |
別表第3(第2条関係)
種類 | 区分 | 金額 |
消防法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |
消防法第11条第1項前段の規定による製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |
消防法第11条第1項前段の規定による貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置 | 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置 | 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 | |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置 | 570,000円 | |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置 | 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 | |
オ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置 | 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 | |
カ 屋内タンク貯蔵所の設置 | 26,000円 | |
キ 地下タンク貯蔵所の設置 | 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 | |
ク 簡易タンク貯蔵所の設置 | 13,000円 | |
ケ 移動タンク貯蔵所(コに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置 | 26,000円 | |
コ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置 | 39,000円 | |
サ 屋外貯蔵所の設置 | 13,000円 | |
消防法第11条第1項前段の規定による取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置 | 52,000円 |
イ 屋内給油取扱所の設置 | 66,000円 | |
ウ 第一種販売取扱所の設置 | 26,000円 | |
エ 第二種販売取扱所の設置 | 33,000円 | |
オ 移送取扱所の設置 | 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。消防法第11条第1項及び第5項本文並びに同法第14条の3第1項及び第2項の規定による事務の審査又は検査において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |
カ 一般取扱所の設置 | 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
消防法第11条第1項後段の規定による製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 消防法第11条第1項前段の規定による製造所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第1項後段の規定による貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 消防法第11条第1項前段の規定による貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合には、消防法第11条第1項前段の規定による貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第1項後段の規定による取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 消防法第11条第1項前段の規定による取扱所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第5項の規定による製造所の設置の許可に係る完成検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による製造所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第5項の規定による貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 消防法第11条第1項前段の規定による貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
イ その他の貯蔵所 | 消防法第11条第1項前段の規定による貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第5項の規定による取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による取扱所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第5項の規定による製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による製造所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第5項の規定による貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 消防法第11条第1項前段の規定による貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
イ その他の貯蔵所 | 消防法第11条第1項前段の規定による貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第5項の規定による取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による取扱所の設置の許可の申請に対する審査の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第5項ただし書の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |
消防法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
イ 水圧検査 | 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
ウ 基礎・地盤検査 | 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 | |
エ 溶接部検査 | 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 | |
オ 岩盤タンク検査 | 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 | |
消防法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | 消防法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
イ 水圧検査 | 消防法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ウ 基礎・地盤検査 | 消防法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
エ 溶接部検査 | 消防法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
オ 岩盤タンク検査 | 消防法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 | 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 |
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 | |
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 | 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |
鎌ケ谷市火災予防条例第47条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査 | ア 水張検査 | 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
イ 水圧検査 | 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |