○鎌ケ谷市特別会計条例

昭和38年12月26日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 歯科診療所事業特別会計に係る未収入、未支出の整理については、なお従前の例による。

(昭和57年12月28日条例第29号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年度の学校給食センター特別会計に係る未収入金及び未支出金の出納整理は、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 老人保健特別会計に係る未収入金及び未支出金の出納整理は、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市特別会計条例

昭和38年12月26日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和38年12月26日 条例第30号
昭和44年3月31日 条例第10号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第7号
昭和57年12月28日 条例第29号
平成12年3月27日 条例第12号
平成20年3月24日 条例第4号
平成23年3月23日 条例第2号
令和元年10月1日 条例第13号