○鎌ケ谷市補助金等交付規則

昭和46年12月13日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が国、県及び市以外のものに対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が別に定める負担金及び給付金を除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 間接補助金等 国、県及び市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものをいう。

(5) 間接補助事業等 前号の交付金の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請書に記載すべき事項の一部を省略させることができる。

3 第1項の申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る補助金等の交付が法令等に違反しないか又は補助事業等の目的及び内容が適正であるか等を調査し、補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、申請書の記載事項又は申請の時期等の形式上の要件に該当しない場合にあっては、速やかに申請をした者に補正を求め、又は当該申請により求められた交付の決定を拒否するものとする。

3 市長は、第1項の決定をする場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により付される条件には、当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を、交付の決定を拒否したときは、その旨及び理由を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付してその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前各号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、市長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

2 間接補助事業者等は、法令等の定め及び間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第13条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを、当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付の請求)

第15条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の特例)

第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金等の決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 市長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項及び第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。

(延滞金)

第19条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間については、その納付額を控除した額)に年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(他の補助金等の一時停止)

第20条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額等とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 第17条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産処分をしたときに、これを準用する。

(理由の提示)

第22条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは、一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(検査及び報告等)

第23条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要と認めるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告させ、又は帳簿その他の物件を検査し、若しくは関係者に説明を求めることがある。

(施行規定)

第24条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年度予算に係る補助金等から適用する。

鎌ケ谷市補助金等交付規則

昭和46年12月13日 規則第30号

(平成9年9月19日施行)