○鎌ケ谷市の支払日に関する規則

平成2年2月27日

規則第4号

鎌ケ谷市の支払日に関する規則(昭和27年鎌ケ谷市規則第7号)の全部を改正する。

第1条 鎌ケ谷市の支払日は、毎月5日、10日、15日、20日、25日及び末日(12月を除く。)とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の支払日が、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前におけるその日に最も近い市の休日でない日とする。

この規則は、平成2年3月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第31号)

この条例は、平成5年1月3日から施行する。

(平成10年11月25日規則第25号)

この規則は、平成11年1月4日から施行する。

(平成27年5月25日規則第28号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

鎌ケ谷市の支払日に関する規則

平成2年2月27日 規則第4号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成2年2月27日 規則第4号
平成4年12月22日 規則第31号
平成10年11月25日 規則第25号
平成27年5月25日 規則第28号