○鎌ケ谷市の財政状況の公表に関する条例

昭和41年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により行う財政状況(以下「財政状況」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行う。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により、同項の時期に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 市長は、5月に公表する財政状況においては、その前年の10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 財政の動向その他財政に関する事項

2 市長は、11月に公表する財政状況においては、その年の4月1日から9月30日までの期間における前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況は、市広報に登載して公表する。

(市長への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年鎌ケ谷町条例第4号)は、廃止する。

3 この条例施行後第2条第1項の規定により昭和41年5月に行う財政状況の公表については、第3条第1項中「前年の10月1日」を「その年の1月1日」に読み替えるものとする。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市の財政状況の公表に関する条例

昭和41年3月30日 条例第10号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和60年3月29日 条例第3号