○鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則
昭和40年1月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市教育委員会会議規則(昭和40年鎌ケ谷市教育委員会規則第1号)第33条の規定に基づき、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ係員に住所及び氏名を伝え、係員の指示に従って傍聴席に着くものとする。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第4条 傍聴者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 教育長の許可なく、写真・映画等の撮影又は録音をすること。
(6) そのほか会議場の秩序を乱すような行動をすること。
(制限)
第5条 傍聴人の員数は、都合により制限することがある。
第6条 傍聴人がこの規則に従わないときは、教育長は、退場を命ずることができる。
第7条 教育長が傍聴を禁止し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(平成元年10月27日教委規則第12号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成8年11月29日教委規則第6号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成15年5月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は、なおその効力を有する。