○鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則
平成元年10月27日
教委規則第13号
鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育委員会(第3条―第6条)
第3章 教育長(第7条―第9条)
第4章 事務局(第10条―第13条)
第5章 教育機関(第14条―第17条)
第6章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるための組織に関し必要な事項を定める。
(1) 事務局 法第17条第1項の規定により設置する事務局をいう。
(2) 教育機関 法第30条に規定する学校その他の教育に関する施設をいう。
(3) 職員 教育委員会の事務局及び教育機関に置かれる職員(県費負担教職員を除く。)をいう。
(4) 教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員をいう。
第2章 教育委員会
(委員協議会)
第3条 教育長は、調査又は研究を要するものがあると認めるときは、委員協議会を招集することができる。
(議決事項)
第4条 教育委員会の権限に属する事務のうち会議において議決する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会の規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。
(3) 予算その他議会の議決を要する事件の議案について市長に意見を申し出ること。
(4) 教育機関の設置又は廃止に関すること。
(5) 教育機関の施設の整備計画を定めること。
(6) 職員の人事の方針を定めること。
(7) 教職員のうち、校長及び教頭の任免、その他進退に関する内申に関すること。
(8) 教育機関(学校を除く。以下同じ。)の長を任免すること。
(9) 職員の分限及び懲戒の処分を行うこと。
(10) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。
(11) 教育功労者を表彰すること。
(12) 学校の通学区域を設定し、又は変更すること。
(13) 教科書を採択すること。
(14) 教科書その他の教材の取扱いの方針を定めること。
(15) 指定文化財の指定、及び解除をすること。
(16) 教育委員会がその当事者である争訟に関すること。
(17) 職員団体との重要な交渉に関すること。
(18) 請願及び重要な陳情に関すること。
(19) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(20) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項
(臨時代理)
第5条 非常災害のため会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育委員会は、前条の規定にかかわらず緊急を要する事項の処理について、教育長をして臨時に代理させることができる。
2 教育委員会は、前条に掲げる事務について必要があると認めるときは、教育長をして臨時に代理させるものとする。
3 教育長は、前2項の規定により臨時に代理したときは、次の会議に報告しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に委任し、又は事務局の職員等をして臨時に代理させることができる。
第3章 教育長
(教育長の職務)
第7条 教育長の職務は、法第13条及び第14条その他法令、条例、教育委員会規則等に定めるところによる。
(教育長の専決)
第8条 教育長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。
(1) 職員の任免、給与その他の人事に関すること。
(2) 教職員(校長及び教頭を除く。)の任免、給与その他人事に関する内申に関すること。
(3) 職員及び教職員の研修の実施に関すること。
(4) 学齢児童及び生徒の就学義務を猶予し、又は免除すること。
(5) 学校の学級編制に関すること。
(6) 展覧会、講習会、研究会及び競技会等の主催、共催又は後援に関すること。
(7) 教育委員会の管理に属する施設の使用料の減免に関すること。
(8) 教育委員会の所掌事務に係る補助金、交付金及び貸付金の支出負担行為及び支出命令その他交付に関すること。
(9) 現金及び有価証券を除く寄付の受納決定に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、必要と認めるものについては、最近の会議において報告しなければならない。
(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて、教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合その他緊急の場合に対処するために行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定により教育長に委任した事務 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、当該事務の終了までの適当な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定により教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、当該事務の終了までの適当な時期に招集される会議を含む。)
(事務の専決)
第9条 教育長は、所掌事務の処理について、別に定めるところにより部長以下の職員にこれを専決させることができる。
第4章 事務局
(部、課並びに室、センター及び係の設置)
第10条 事務局に別表第1に定める部、課並びに室、センター及び係を置く。
(職の設置)
第12条 部に部長を、課に課長を、室に室長を、センターに所長を、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて部に参事、次長及び副参事を、課、室及びセンターに主幹、課長補佐、副主幹及び主査を置くことができる。
(職務)
第13条 部長は、上司の命を受けて部の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、部長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐する。
5 室長及び所長は、上司の命を受けて室又はセンターの事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
6 係長は、上司の命を受けて係の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
7 参事、副参事、主幹、副主幹、及び主査は上司の命を受けて担当する事務を処理する。
第5章 教育機関
(種類及び所属)
第14条 教育機関の種類及び所属は別表第3のとおりとする。
(職の設置)
第16条 次の表の左欄に掲げる教育機関に当該右欄に掲げる職を置く。ただし、公の施設の管理を指定管理者に行わせた場合は、この限りでない。
教育機関 | 職 |
鎌ケ谷市生涯学習推進センター | 所長 |
鎌ケ谷市青少年センター | 所長 |
鎌ケ谷市立図書館 | 館長 |
鎌ケ谷市郷土資料館 | 館長 |
鎌ケ谷市学習センター | 所長 館長 |
鎌ケ谷市学習等供用施設 | 館長 |
鎌ケ谷市学校給食センター | 所長 |
2 前項に規定するもののほか、必要に応じ教育機関に主幹、所長補佐、副主幹、館長代理、所長代理又は主査を置くことができる。
(職務)
第17条 教育機関の長は、上司の命を受けて教育機関の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 所長補佐、館長代理及び所長代理は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。
3 主幹、副主幹、係長及び主査の職務は事務局に準ずる。
第6章 補則
(その他)
第18条 この規則その他教育委員会規則その他の規程に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務その他教育委員会の組織及び運営については、市長部局の例による。
生涯学習部学校教育課給食管理室 | 鎌ケ谷市学校給食センター |
鎌ケ谷市立図書館 | 鎌ケ谷市中央地区学習等供用施設 |
鎌ケ谷市北部公民館 | 鎌ケ谷市北部地区学習等供用施設 |
鎌ケ谷市南部公民館 | 鎌ケ谷市南部地区学習等供用施設 |
鎌ケ谷市東初富公民館 | 鎌ケ谷市東初富地区学習等供用施設 |
3 鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鎌ケ谷市規則第2号)第3条の2第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による鎌ケ谷市立小学校及び鎌ケ谷市立中学校に勤務する職員の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)第6条第1項に規定する休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
(教育長への委任)
第19条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 本規則第11条第1項第9号の規定は、平成2年4月1日以降に交付申請のあった補助金、交付金及び貸付金について適用する。
附則(平成3年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月14日教委規則第8号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月29日教委規則第9号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月29日教委規則第5号)
この規則は、平成13年7月16日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、公民館に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、生涯学習推進課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成16年6月30日教委規則第7号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年11月17日教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる課又は教育機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行日をもって、当該右欄に掲げる課又は教育機関に勤務を命ぜられたものとする。
社会教育課 | 生涯学習課 |
郷土資料館 | 生涯学習課 郷土資料館 |
生涯学習推進課 学習センター | 学習センター |
学校給食センター 第一共同調理場 | 学校給食センター 第一学校給食共同調理場 |
学校給食センター 第二共同調理場 | 学校給食センター 第二学校給食共同調理場 |
附則(平成17年5月26日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月26日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定による、次の表の左欄に掲げる課又は教育機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日に、当該右欄に掲げる課又は教育機関に勤務を命ぜられたものとする。
教育企画課 | 教育指導課 |
学校教育課 | 学務課 |
スポーツ振興課 | 文化スポーツ振興課 |
学校給食センター第一学校給食共同調理場 | 第一学校給食センター |
学校給食センター第二学校給食共同調理場 | 第二学校給食センター |
附則(平成21年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定による、生涯学習課及び生涯学習推進センターに勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日に、生涯学習推進課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成23年2月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
学務課 | 学校教育課 |
(鎌ケ谷市教育委員会公印規則の一部改正)
3 鎌ケ谷市教育委員会公印規則(昭和50年鎌ケ谷市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月4日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左の欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
文化スポーツ振興課 | 文化・スポーツ課 |
附則(平成26年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月26日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
部名 | 課名 | 室、センター及び係名 |
生涯学習部 | 教育総務課 | 教育総務係 |
学校教育課 | 学務保健室 指導室 給食管理室 教育支援センター | |
生涯学習推進課 | 企画調整係 生涯学習推進係 青少年係 | |
文化・スポーツ課 | 文化係 スポーツ係 |
別表第2(第11条関係)
部名 | 課名 | 室、センター及び係名 | 事務分掌 |
生涯学習部 | 教育総務課 | 教育総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 請願及び陳情に関すること。 (3) 教育行政の施策の総合的企画、調査及び調整に関すること。 (4) 教育事務に関する管理執行状況の点検評価に関すること。 (5) 教育委員会内外の連絡調整に関すること。 (6) 儀式及び顕彰に関すること。 (7) 教育委員及び教育長の秘書に関すること。 (8) 公印の管守に関すること。 (9) 文書の収受発行及び保管に関すること。 (10) 条例、規則、訓令及びその他の規程の案の審査に関すること。 (11) 公告式に関すること。 (12) 職員の任免及びその他の人事に関すること。 (13) 教育行政の相談に関すること。 (14) 学校予算に関すること。 (15) 学校施設の用地及び建築計画に関すること。 (16) 学校施設の維持管理に関すること。 (17) 学校施設に係る国庫補助金等に関すること。 (18) 学校施設台帳の整備に関すること。 (19) 学校施設の統計調査に関すること。 |
学校教育課 | 学務保健室 | (1) 学齢児童、生徒の就学及び管理に関すること。 (2) 通学路及び学校安全に関すること。 (3) 通学区域の設定、変更及び学区審議会に関すること。 (4) 学事統計調査に関すること。 (5) 就学奨励に関すること。 (6) 学校の保健管理に関すること。 (7) 教職員及び児童生徒の健康診断並びに疾病予防に関すること。 (8) 学校環境衛生に関すること。 (9) 学校安全及び日本スポーツ振興センター(災害共済、給付業務)に関すること。 (10) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (11) 学校保健関係団体に関すること。 | |
指導室 | (1) 学校教育の基本的計画及び方針に関すること。 (2) 学校の設置及び廃止並びに組織編制及び管理運営に関すること。 (3) 県費負担教職員の任免に関する内申及び服務に関すること。 (4) 教職員の研修に関すること。 (5) 学校教育の指導助言に関すること。 (6) 研究学校の研究推進に関すること。 (7) 教科書、準教科書及び教材等の採択選定に関すること。 (8) 特別支援教育に関すること。 (9) 教育支援委員会に関すること。 (10) 生徒指導に関すること。 (11) 長欠対策に関すること。 (12) 就学指導に関すること。 (13) 指導関係統計調査に関すること。 (14) 教育相談に関すること。 (15) 学校体育に関すること。 | ||
給食管理室 | (1) 学校給食の計画及び運営に関すること。 (2) 学校給食費に関すること。 (3) 学校給食施設及び設備の維持並びに衛生管理に関すること。 (4) 学校給食センターに関すること。 | ||
教育支援センター | (1) 不登校児童生徒への学習支援に関すること。 (2) 不登校児童生徒に対する家庭訪問などの「アウトリーチ支援」に関すること。 (3) 不登校児童生徒の保護者等に関する相談及びサポートに関すること。 (4) 校内教育支援センターに関すること。 | ||
生涯学習推進課 | 企画調整係 | (1) 生涯学習に関する施策の企画、総合調整及び進行管理に関すること。 (2) 生涯学習の推進に関する調査、研究に関すること。 (3) 生涯学習審議会に関すること。 (4) 社会教育施設の管理運営及び整備計画に関すること。 (5) 社会教育機関との連絡調整に関すること。 (6) 学校施設開放に関すること。 | |
生涯学習推進係 | (1) 生涯学習に関する指導者等の養成及び人材バンクに関すること。 (2) 生涯学習に関する学習内容の研究、開発に関すること。 (3) 生涯学習に関する教材、資料の刊行に関すること。 (4) 生涯学習を推進するための講座等の企画及び実施に関すること。 (5) 社会教育関係団体の育成及び活動の奨励に関すること。 (6) 生涯学習推進センター、図書館、学習センター及び学習等供用施設に関すること。 | ||
青少年係 | (1) 青少年関係団体の育成及び活動の奨励に関すること。 (2) 青少年相談員に関すること。 (3) 青少年健全育成事業の計画及び実施に関すること。 (4) 青少年健全育成に関する調査及び研究に関すること。 (5) 青少年健全育成関係機関との連絡調整に関すること。 (6) 成人式に関すること。 (7) 青少年センターに関すること。 | ||
文化・スポーツ課 | 文化係 | (1) 文化財審議会に関すること。 (2) 文化財の保護に関すること。 (3) 郷土資料館に関すること。 (4) 文化振興に関すること。 (5) 文化施設に関すること。 (6) 文化諸団体に関すること。 (7) きらり鎌ケ谷市民会館に関すること。 | |
スポーツ係 | (1) スポーツの推進に関すること。 (2) スポーツ推進審議会に関すること。 (3) スポーツ推進委員に関すること。 (4) スポーツ団体の育成指導に関すること。 (5) スポーツ指導者の育成に関すること。 (6) スポーツ施設の管理及び運営に関すること。 (7) スポーツ施設誘致委員会に関すること。 |
別表第3(第14条関係)
教育機関名 | 所属 |
鎌ケ谷市生涯学習推進センター | 生涯学習部 生涯学習推進課 |
鎌ケ谷市青少年センター | 生涯学習部 生涯学習推進課 |
鎌ケ谷市立図書館 | 生涯学習部 生涯学習推進課 |
鎌ケ谷市郷土資料館 | 生涯学習部 文化・スポーツ課 |
鎌ケ谷市学習センター | 生涯学習部 生涯学習推進課 |
鎌ケ谷市学習等供用施設 | 生涯学習部 生涯学習推進課 |
鎌ケ谷市学校給食センター | 生涯学習部 学校教育課 |
別表第4(第15条関係)
部名 | 教育機関名 | 事務分掌 |
生涯学習部 | 生涯学習推進センター | (1) 学習情報の収集提供に関すること。 (2) 生涯学習活動の推進及び援助に関すること。 (3) 施設等の管理運営に関すること。 |
青少年センター | (1) 青少年の健全育成事業等の実施に関すること。 (2) 青少年の補導に関すること。 (3) 青少年の相談に関すること。 | |
図書館 | (1) 図書館資料の選択、収集及び整理に関すること。 (2) 図書館資料の館内利用及び貸出しに関すること。 (3) 読書会、研究会その他集会活動に関すること。 (4) 広報活動に関すること。 (5) 図書館協議会に関すること。 (6) 統計及び調査に関すること。 (7) 図書館資料の受入れ、保存及び廃棄に関すること。 (8) 施設等の管理運営に関すること。 | |
郷土資料館 | (1) 市史編さんに関すること。 (2) 資料の収集及び保管に関すること。 (3) 資料の展示及び説明助言に関すること。 (4) 資料に係る調査研究等に関すること。 (5) 資料に係る講演会及び研究会等の開催に関すること。 (6) 施設等の管理運営に関すること。 | |
学習センター | (1) 講座等の企画及び実施に関すること。 (2) 学習センターの利用普及に関すること。 (3) 学習情報の提供に関すること。 (4) 学習相談に関すること。 (5) 生涯学習活動の支援に関すること。 (6) 各種団体、機関との連携、協力に関すること。 (7) 施設等の管理運営に関すること。 | |
学習等供用施設 | 施設等の管理運営に関すること。 | |
学校給食センター | (1) 調理業務に関すること。 (2) 給食の配達業務に関すること。 |