○鎌ケ谷市教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき鎌ケ谷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定める。
(制限される地位)
第2条 法第11条第7項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 教育委員会は、兼業の許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。
(1) 当該営利企業が職員の占めている職と特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(2) 職務の遂行に支障があると認められる場合
(3) 公務員の信用を失墜するおそれがある場合
(4) その他法の精神に反する場合
(許可の申請)
第4条 兼業の許可を受けようとする教育長は、相当の期間をおいて兼業許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(許可台帳の整備)
第5条 教育委員会は、教育長の兼業の許可に関して兼業許可台帳(別記第2号様式)を備えるものとする。
(給与の減額)
第6条 教育長が法第11条第7項の規定による許可を得て当該職以外の業務に従事するためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間について給与を減額する。
(許可の期間)
第7条 兼業の許可は、原則として2年を超えない期間について行う。
(兼業の届出)
第8条 兼業の許可を受けた教育長が兼業先の業務に従事しようとするときは、従事する日の5日前までに兼業届(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、営利企業等の従事制限について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の規定による教育長が鎌ケ谷市教育委員会の委員としての任期中に限り、この規則の規定は適用しない。



