○鎌ケ谷市教育委員会職員の職及び職務に関する規則
平成元年10月27日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市教育委員会に所属する職員の職及びその職務に関し、必要な事項を定める。
(職員の職及び職務)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職名は、職員とし、補職名及び職務は別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日において、職務を命ぜられていた者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもってこの規則による職に任命され、職に補されたものとする。
附則(平成3年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月4日教委規則第9号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、作業員に命ぜられていた者は、別に辞令が発せられない限り、施行日をもって業務員に命ぜられたものとみなす。
附則(平成8年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月29日教委規則第10号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年5月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって、「副主査」は「主査補」に、「技労副主査」は「技労主査補」に命ぜられたものとみなす。
附則(平成18年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補職名 | 職務 |
部長 次長 課長 館長 所長 課長補佐 所長補佐 館長代理 所長代理 室長 係長 副館長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 副参事 主幹 副主幹 主査 | 上司の命を受け、特別事項を掌理する。 |
主査補 副主査 | 上司の命を受け、事務及び技術等に従事する。 |
主任主事 主事 主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主任技師 技師 技師補 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
主任管理栄養士 管理栄養士 | 上司の命を受け、栄養管理業務に従事する。 |
主任栄養士 栄養士 | 上司の命を受け、栄養管理業務に従事する。 |
技労主査 技労主査補 技労副主査 | 上司の命を受け、技能労務業務に従事する。 |
主任自動車運転手 自動車運転手 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
主任調理師 調理師 | 上司の命を受け、調理業務に従事する。 |
主任調理員 調理員 | 上司の命を受け、調理業務に従事する。 |
主任環境作業員 環境作業員 | 上司の命を受け、土木作業等に従事する。 |
主任用務員 用務員 | 上司の命を受け、単純な業務に従事する。 |
主任管理人 管理人 | 上司の命を受け、管理業務に従事する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
管理主事 | 上司の命を受け、学校における教職員の人事及び学校管理に関する事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者の専門的、技術的な助言と指導に関する事務に従事する。 |
司書 | 上司の命を受け、図書館の専門的な事務に従事する。 |
学芸員 | 上司の命を受け、郷土資料館の専門的な事務に従事する。 |