○市長の権限に属する事務の一部を鎌ケ谷市教育委員会に委任する規則

平成元年10月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の管理に属する施設の使用料の減免に関すること。

(2) 教育委員会の所掌事務に係る補助金、交付金及び貸付金の支出負担行為及び支出命令その他その交付に関すること。

(3) 寄付の受納決定に関すること。ただし、現金及び有価証券並びに土地及び建物による寄付の受納決定は除く。

(4) 鎌ケ谷市きらり鎌ケ谷市民会館の管理に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 本規則第2条第2号の規定は、平成2年4月1日以降に交付申請のあった補助金、交付金及び貸付金について適用する。

(平成26年3月25日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を鎌ケ谷市教育委員会に委任する規則

平成元年10月27日 規則第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年10月27日 規則第40号
平成26年3月25日 規則第4号