○鎌ケ谷市例規集の電子化に伴う用字、用語等の整備に関する規則

平成14年3月27日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に効力を有する鎌ケ谷市教育委員会の規則(以下「既存の規則」という。)の用字、用語等の整備をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の規則に使用している用字及び用語は、次の各号に適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(よう音等の整理)

第3条 既存の規則中、よう音又は促音として用いる「や、ゆ、よ、つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(字句の整備)

第4条 前2条に定めるもののほか、既存の規則中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において、次の各号に掲げるものを行うものとする。

(1) 句読点の整備

(2) 法令、規則等の引用の統一

(3) その他必要な整備

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市例規集の電子化に伴う用字、用語等の整備に関する規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会規則第6号