○鎌ケ谷市教育委員会規則における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成元年12月1日
教委規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市教育委員会規則で定める様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の用い方について、当該鎌ケ谷市教育委員会規則の特例を定めるものとする。
(敬称の特例)
第2条 鎌ケ谷市教育委員会規則で定める様式のうち敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず「様」を用いるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間使用することができる。