○鎌ケ谷市教育委員会規程における敬称の取扱いの特例に関する訓令

平成元年12月1日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鎌ケ谷市教育委員会規程で定める様式のうち敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の用い方について当該鎌ケ谷市教育委員会規程の特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第2条 鎌ケ谷市教育委員会規程で定める様式のうち敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず「様」を用いるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に作成された用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間使用することができる。

鎌ケ谷市教育委員会規程における敬称の取扱いの特例に関する訓令

平成元年12月1日 教育委員会訓令第4号

(平成元年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年12月1日 教育委員会訓令第4号