○鎌ケ谷市教育委員会公印規則

昭和50年7月11日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市教育委員会の公印の種類、形状及び管理について必要な事項を定める。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、規格、個数、管守者及び用途は、別表のとおりとする。

(公印事務の統括)

第2条の2 公印に関する事務は、生涯学習部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)が統括する。

(公印の管守)

第3条 管守者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に管理するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

2 公印は、管守者が定める場所で使用しなければならない。ただし、特別の理由のため定められた場所で使用することができないときは、公印特別使用承認願(別記第1号様式)を管守者に提出し、承認を受けなければならない。

3 管守者は、毎年4月1日(同日が勤務を要しない日に当たるときは、その日後における最も近い勤務を要する日とする。)現在の公印の印影を公印印影簿(別記第2号様式)により保存しておかなければならない。

(公印取扱者)

第3条の2 管守者は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから公印取扱者を選任し、公印に関する事務に従事させることができる。

2 前項の公印取扱者は、原則として庶務を担当する係長相当職の者をもって充てるものとするが、必要と認めるときは、庶務を担当する係長相当職の者を含む複数の者をもって充てることができる。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書等に決裁済みの起案文書又は文書処理票(以下「起案文書等」という。)を添えて、管守者又は公印取扱者(以下「管守者等」という。)に提示して審査を受けなければならない。

2 管守者等は、前項の規定による審査の結果、公印の使用を適当と認めたときは、公印使用簿(別記第3号様式)に押印内容等を記載させ、起案文書等の公印確認欄に認印をするものとする。

(公印の事前押印)

第5条 定例的かつ定型的な文書で、その交付の日時、場所その他の理由によりあらかじめ公印を押印しておく必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 事前押印をしようとするときは、公印事前押印承認申請書(別記第4号様式)を教育総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 事前押印した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法で廃棄し、教育総務課長に報告しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第6条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、教育総務課長の承認を受けて公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 電子公印の使用を必要とするときは、電子公印使用承認申請書(別記第5号様式)により、教育総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 教育総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、当該事務について、電子計算組織による処理が適正に措置されていることを確認しなければならない。

4 教育総務課長は、電子公印を使用して許可書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 教育総務課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した当該公印の印影を消去させるものとする。

(公印の印影の印刷)

第7条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を文書に印刷する場合は、公印印刷承認願(別記第6号様式)を教育総務課長に提出し承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻、廃止)

第8条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、教育総務課長が掌理する。

2 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要があるときは、公印新調・改刻・廃止申請書(別記第7号様式)により教育総務課長に申請するものとする。

(公印の告示)

第9条 教育総務課長は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、必要な事項を告示しなければならない。

(公印の登録)

第10条 教育総務課長は、公印台帳(別記第8号様式)を作成し、すべての公印を登録し、異動の都度必要事項を記載しておかなければならない。

(廃止した公印の保存)

第11条 管守者は、公印を廃止したときは、速やかに保管換えの手続を経てその公印を教育総務課長に引き継がなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により引き継いだ公印を廃止となった日から起算して10年間保存しなければならない。

(公印の事故届)

第12条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故届書(別記第9号様式)により教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。公印に関し偽造、変造等の事故があったときも同様とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和40年1月1日鎌ケ谷市教育委員会規則第5号は廃止する。

(昭和52年2月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、道野辺小学校に関する規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月2日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日教委規則第9号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年3月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年8月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市教育委員会公印規則の一部を改正する規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年2月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月27日教委規則第6号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年12月1日教委規則第10号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年6月4日教委規則第9号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日教委規則第8号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日教委規則第9号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年1月26日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定による、次の表の左欄に掲げる課又は教育機関に勤務を命ぜられている職員は、別に令を発せられない限り、施行日に、当該右欄に掲げる課又は教育機関に勤務を命ぜられたものとする。

教育企画課

教育指導課

学校教育課

学務課

スポーツ振興課

文化スポーツ振興課

学校給食センター第一学校給食共同調理場

第一学校給食センター

学校給食センター第二学校給食共同調理場

第二学校給食センター

(平成23年2月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年6月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育委員会関係

種類

公印番号

ひな形

寸法ミリメートル

書体

印材

個数

管守者

用途

鎌ケ谷市教育委員会印

1

画像

方20

古印体

1

教育総務課長

教育委員会名をもって発する文書

2

画像

方25

古印体

1

教育総務課長

表彰

削除

3

削除

削除

4

削除

削除

5

削除

鎌ケ谷市教育委員会教育長印

6

画像

方20

古印体

1

教育総務課長

教育長名をもって発する文書

7

画像

方25

古印体

1

教育総務課長

表彰

鎌ケ谷市教育委員会教育長職務代理者印

8

画像

方20

古印体

1

教育総務課長

教育長職務代理者名をもって発する文書

削除

9

削除

削除

10

削除

鎌ケ谷市東部学習センター印

11

画像

方20

古印体

1

東部学習センター所長

東部学習センター名をもって発する文書

鎌ケ谷市東部学習センター所長印

12

画像

方20

古印体

1

東部学習センター所長

東部学習センター所長名をもって発する文書

削除

13

削除







削除

14

削除







削除

15

削除

削除

16

削除

鎌ケ谷市北部公民館印

17

画像

方20

古印体

1

北部公民館長

北部公民館名をもって発する文書

鎌ケ谷市北部公民館長印

18

画像

方20

古印体

1

北部公民館長

北部公民館長名をもって発する文書

鎌ケ谷市南部公民館印

19

画像

方20

古印体

1

南部公民館長

南部公民館名をもって発する文書

鎌ケ谷市南部公民館長印

20

画像

方20

古印体

1

南部公民館長

南部公民館長名をもって発する文書

鎌ケ谷市東初富公民館印

21

画像

方20

古印体

1

東初富公民館長

東初富公民館名をもって発する文書

鎌ケ谷市東初富公民館長印

22

画像

方20

古印体

1

東初富公民館長

東初富公民館長名をもって発する文書

鎌ケ谷市中央地区学習等供用施設印

23

画像

方20

古印体

1

中央地区学習等供用施設館長

中央地区学習等供用施設名をもって発する文書

鎌ケ谷市中央地区学習等供用施設館長印

24

画像

方20

古印体

1

中央地区学習等供用施設館長

中央地区学習等供用施設館長名をもって発する文書

鎌ケ谷市北部地区学習等供用施設印

25

画像

方20

古印体

1

北部地区学習等供用施設館長

北部地区学習等供用施設名をもって発する文書

鎌ケ谷市北部地区学習等供用施設館長印

26

画像

方20

古印体

1

北部地区学習等供用施設館長

北部地区学習等供用施設館長名をもって発する文書

鎌ケ谷市南部地区学習等供用施設印

27

画像

方20

古印体

1

南部地区学習等供用施設館長

南部地区学習等供用施設名をもって発する文書

鎌ケ谷市南部地区学習等供用施設館長印

28

画像

方20

古印体

1

南部地区学習等供用施設館長

南部地区学習等供用施設館長名をもって発する文書

鎌ケ谷市東初富地区学習等供用施設印

29

画像

方20

古印体

1

東初富地区学習等供用施設館長

東初富地区学習等供用施設名をもって発する文書

鎌ケ谷市東初富地区学習等供用施設館長印

30

画像

方20

古印体

1

東初富地区学習等供用施設館長

東初富地区学習等供用施設館長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立図書館印

31

画像

方20

古印体

1

図書館長

図書館名をもって発する文書

鎌ケ谷市立図書館長印

32

画像

方20

古印体

1

図書館長

図書館長名をもって発する文書

削除

33

削除

削除

34

削除

鎌ケ谷市青少年センター印

35

画像

方20

古印体

1

青少年センター所長

青少年センター名をもって発する文書

鎌ケ谷市青少年センター所長印

36

画像

方20

古印体

1

青少年センター所長

青少年センター所長名をもって発する文書

鎌ケ谷市郷土資料館印

37

画像

方20

古印体

1

郷土資料館長

資料館名をもって発する文書

鎌ケ谷市郷土資料館長印

38

画像

方20

古印体

1

郷土資料館長

資料館長名をもって発する文書

鎌ケ谷市生涯学習推進センター印

39

画像

方20

古印体

1

生涯学習推進センター所長

生涯学習推進センター名をもって発する文書

鎌ケ谷市生涯学習推進センター所長印

40

画像

方20

古印体

1

生涯学習推進センター所長

生涯学習推進センター所長名をもって発する文書

鎌ケ谷市学校給食センター所長印

41

画像

方20

古印体

1

学校給食センター所長

学校給食センター所長名をもって発する文書

削除

42

削除







削除

43

削除







小学校(校印)

種類

公印番号

ひな形

寸法ミリメートル

書体

印材

個数

管守者

用途

鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校印

1

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

2

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立東部小学校印

3

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

4

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立西部小学校印

5

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

6

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立南部小学校印

7

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

8

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立北部小学校印

9

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

10

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立中部小学校印

11

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

12

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立初富小学校印

13

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

14

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立道野辺小学校印

15

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

16

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立五本松小学校印

17

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

18

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

小学校(職印)

種類

公印番号

ひな形

寸法ミリメートル

書体

印材

個数

管守者

用途

鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校長印

1

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立東部小学校長印

2

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立西部小学校長印

3

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立南部小学校長印

4

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立北部小学校長印

5

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立中部小学校長印

6

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立初富小学校長印

7

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立道野辺小学校長印

8

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立五本松小学校長印

9

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

中学校(校印)

種類

公印番号

ひな形

寸法ミリメートル

書体

印材

個数

管守者

用途

鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校印

1

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

2

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立第二中学校印

3

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

4

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立第三中学校印

5

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

6

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立第四中学校印

7

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

8

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

鎌ケ谷市立第五中学校印

9

画像

方20

古印体

1

学校長

学校名をもって発する文書

10

画像

方45

古印体

1

学校長

卒業証書

中学校(職印)

種類

公印番号

ひな形

寸法ミリメートル

書体

印材

個数

管守者

用途

鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校長印

1

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立第二中学校長印

2

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立第三中学校長印

3

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立第四中学校長印

4

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

鎌ケ谷市立第五中学校長印

5

画像

方20

古印体

1

学校長

校長名をもって発する文書

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市教育委員会公印規則

昭和50年7月11日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年7月11日 教育委員会規則第5号
昭和52年2月25日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月1日 教育委員会規則第3号
昭和54年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月2日 教育委員会規則第2号
昭和57年9月30日 教育委員会規則第9号
昭和59年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和61年8月27日 教育委員会規則第8号
昭和62年2月26日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月27日 教育委員会規則第6号
昭和63年12月1日 教育委員会規則第10号
平成3年3月27日 教育委員会規則第6号
平成3年6月4日 教育委員会規則第9号
平成5年3月26日 教育委員会規則第2号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年3月30日 教育委員会規則第2号
平成11年9月30日 教育委員会規則第8号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号
平成16年9月29日 教育委員会規則第9号
平成18年1月26日 教育委員会規則第3号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成23年2月24日 教育委員会規則第1号
平成26年3月10日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成29年6月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号