○鎌ケ谷市教育委員会表彰規程
平成6年1月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市における教育、学術、文化及びスポーツの振興に特に功績のあった個人又は団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 教育功労者表彰(鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰をいう。)
(2) 教育奨励賞及び感謝状(教育長が行う表彰をいう。)
(表彰の基準)
第3条 教育功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 教育、学術、文化及びスポーツの振興について、その功績が顕著であったもの
(2) 前号に掲げるもののほか、教育功労者として表彰に値する業績又は行為のあったもの
2 教育奨励賞は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 文化及びスポーツの各種大会において、その成績が優秀であったもの
(2) 教育委員会が主催、共催、後援する行事において、その成績が極めて優秀であり、他の模範となるもの
(3) 有益な研究、考案又は発明をし、教育に貢献したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が表彰することを適当と認めるもの
3 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 多年教職員として勤務し、職務上の成績が優秀で、他の模範となるもの
(2) 教育行政に関して協力し、その功績の著しいもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が表彰することを適当と認めるもの
(表彰の推薦)
第4条 課長(鎌ケ谷市教育委員会事務決裁規程(平成3年教育委員会訓令第1号)第2条第6号に規定する課長をいう。)は第3条第1項に掲げるものに該当すると認められる個人又は団体があるときは、教育功労者表彰推薦調書(別記様式)に参考資料を添えて教育長に推薦するものとする。
(被表彰者の決定)
第5条 表彰のうち、教育功労表彰の被表彰者については、教育功労者表彰推薦調書により教育委員会が決定する。
2 教育奨励賞及び感謝状の被表彰者については、教育長が決定する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状、賞状又は感謝状を授与する。この場合において併せて記念品を授与することができる。
2 表彰は、随時行うものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市教育委員会表彰規程の廃止)
2 鎌ケ谷市教育委員会表彰規程(昭和45年鎌ケ谷市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
