○鎌ケ谷市立小学校及び中学校コミュニティルーム使用料条例
平成18年12月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、鎌ケ谷市立小学校及び中学校のコミュニティルーム(以下「コミュニティルーム」という。)の使用を許可した場合における使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「コミュニティルーム」とは、地域住民の生涯学習及びコミュニティ活動の利用に供するため、鎌ケ谷市教育委員会が指定した教室をいう。
(使用料)
第3条 コミュニティルームの使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。ただし、市が直接使用する場合は、無料とする。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、使用した翌月の末日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成19年4月1日以後にコミュニティルームを使用する者について適用し、同日前にコミュニティルームを使用した者については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。ただし、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市立小学校及び中学校コミュニティルーム使用料条例の規定は、施行日以後のコミュニティルームの使用について適用し、施行日前のコミュニティルームの使用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料(円) | |
コミュニティルーム | 集会室 | 1時間につき600 |
運動室 | 1時間につき400 | |
学習室 | 1時間につき200 | |
洋室 | 1時間につき200 | |
和室 | 1時間につき200 | |
調理室 | 1時間につき400 | |
備考 使用時間は、1時間を単位として計算する。