○鎌ケ谷市教育委員会行事の共催及び後援に関する規則

昭和48年6月14日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、教育委員会以外のものの行う教育関係行事の共同主催及び後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催物をいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のすべてに該当する行事について共催又は後援することができる。

(1) 鎌ケ谷市の教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 鎌ケ谷市内又は鎌ケ谷市に隣接する地域において実施されるもの。ただし、後援においては教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(3) 行事を主催するものが、法人その他の団体若しくはその機関又はこれらの長であり、堅実な活動実績を有し、又は行事の遂行能力が十分であると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるもの

(5) その他教育委員会が共催又は後援をすることが適当でないと認めるもの

(申請の手続等)

第4条 教育委員会の共催又は後援の申請をしようとする者は、共催・後援承認申請書(別記第1号様式)を行事の開催日の1月前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、共催・後援決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による承認の決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。

(申請の変更)

第5条 前条の規定により承認の決定を受けた者が申請の内容を変更しようとする場合は、行事変更承認申請書(別記第3号様式)により、行事の開催日の10日前までに教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、行事変更決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共催又は後援の承認を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めたとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 共催又は後援の申請の内容に虚偽が認められたとき。

(4) 第4条第3項に規定する共催又は後援の承認の条件に違反したとき。

2 教育委員会は、前項の規定による共催又は後援の承認を取り消したときは、共催・後援取消通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実施報告)

第7条 第4条第2項の規定により共催の承認を受けた者のうち教育委員会が特に必要と認めたもの又は同項の規定により後援の承認を受けた者は、当該行事が終了したときは、終了後14日以内に行事実施報告書(別記第6号様式)により、その行事の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年6月14日から施行する。

(平成4年5月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている共催又は後援の申請及び承認は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年5月26日教委規則第4号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成29年9月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市教育委員会行事の共催及び後援に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る行事の共催及び後援について適用し、施行日前の申請に係る行事の共催及び後援については、なお従前の例による。

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鎌ケ谷市教育委員会行事の共催及び後援に関する規則

昭和48年6月14日 教育委員会規則第3号

(平成29年10月1日施行)