○鎌ケ谷市立小学校設置条例
昭和38年12月26日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、鎌ケ谷市立小学校の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により鎌ケ谷市が設置する小学校の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 鎌ケ谷市中央二丁目1番1号 |
鎌ケ谷市立東部小学校 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷八丁目3番11号 |
鎌ケ谷市立北部小学校 | 鎌ケ谷市粟野735番地 |
鎌ケ谷市立南部小学校 | 鎌ケ谷市中沢726番地 |
鎌ケ谷市立西部小学校 | 鎌ケ谷市初富110番地 |
鎌ケ谷市立中部小学校 | 鎌ケ谷市道野辺中央三丁目12番3号 |
鎌ケ谷市立初富小学校 | 鎌ケ谷市東初富一丁目20番1号 |
鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 鎌ケ谷市東道野辺五丁目5番1号 |
鎌ケ谷市立五本松小学校 | 鎌ケ谷市南初富一丁目16番1号 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月19日条例第33号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月10日条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月8日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年4月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月6日条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月30日条例第18号)
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日条例第23号)
この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第15号)
この条例は、昭和59年2月6日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市立小学校設置条例及び鎌ケ谷市ふれあいの森設置及び管理条例の規定は、平成3年11月5日から適用する。
附則(平成20年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。