○鎌ケ谷市立中学校設置条例
昭和38年12月26日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、鎌ケ谷市立中学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により鎌ケ谷市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 鎌ケ谷市富岡一丁目2番1号 |
鎌ケ谷市立第二中学校 | 鎌ケ谷市東道野辺四丁目19番26号 |
鎌ケ谷市立第三中学校 | 鎌ケ谷市粟野450番地 |
鎌ケ谷市立第四中学校 | 鎌ケ谷市中沢1024番地の1 |
鎌ケ谷市立第五中学校 | 鎌ケ谷市初富806番地の262 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月2日条例第47号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月27日条例第34号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月22日条例第23号)
この条例は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日条例第23号)
この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和58年7月20日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。