○鎌ケ谷市学校補助教材費等の徴収に関する規則

令和2年3月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校補助教材費等の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 特別活動等 小中学校管理規則第13条及び第14条に規定する特別活動等その他これに類するものをいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(4) 学校補助教材費等 市長が小学校又は中学校において、児童又は生徒に補助教材又は特別活動等の提供に要する費用をいう。

(学校補助教材費等の徴収及び納付)

第3条 教育委員会は、教育委員会が別に指定する小学校又は中学校において、児童又は生徒に補助教材又は特別活動等を提供する場合、納付期限及び納期ごとの納付額を定め、児童又は生徒の保護者から学校補助教材費等を徴収する。

2 学校補助教材費等の納付は、原則として口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付の方法により行うことができる。

3 補助教材又は特別活動等の提供を受ける児童又は生徒の保護者が学校教育法第19条に規定する援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている場合における学校補助教材費等の納付方法については、教育委員会が別に定める。

(学校補助教材費等の還付又は充当)

第4条 教育委員会は、過納又は誤納となる学校補助教材費等(以下「過誤納金」という。)がある場合は、過誤納金を納付した保護者に遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該保護者に未納の学校補助教材費等がある場合は、特別の事情がある場合を除き、当該過誤納金を当該未納の学校補助教材費等に充当することができる。

(督促)

第5条 教育委員会は、納付期限までに学校補助教材費等を納付しない保護者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日教委規則第3号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

鎌ケ谷市学校補助教材費等の徴収に関する規則

令和2年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会規則第3号
令和3年9月30日 教育委員会規則第3号