○鎌ケ谷市立学校事案決定規程

平成28年9月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年鎌ケ谷市教育委員会規則第1号)第8条の8の規定に基づき、鎌ケ谷市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 校長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 この規程に定める範囲内で、常時校長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程に定める範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(決裁事案等)

第3条 校長が決裁すべき事案及び副校長が専決すべき事案は別表のとおりとする。

(専決処理)

第4条 校長は、別表に掲げる副校長が専決すべき事案の全部又は一部について、あらかじめ事案を指定し、副校長に専決させることができる。

(専決の制限)

第5条 副校長は、前条の規定により専決の指定を受けた事案(以下「副校長の専決事案」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、校長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が、特に重要であると認められるとき。

(2) 事案が、異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について、疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、事案について、特に校長が了知しておく必要があると認められるとき。

2 校長は、副校長の専決事案のうち当該事案の性質により自ら決裁する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決裁する事案とすることができる。

(専決に係る報告)

第6条 副校長は、定例的に、又は必要に応じて、専決した事案について校長に報告しなければならない。

(事案の代決)

第7条 校長に事故がある場合は、副校長が置かれているときにあっては副校長が、副校長が置かれていないときにあっては教頭がその事案を代決する。

2 副校長が置かれている場合において、校長及び副校長にともに事故があるときは、教頭がその事案を代決する。

(代決の制限)

第8条 重要若しくは異例に属する事案、新規の計画に関する事案、至急に処理することを要しない事案又は校長若しくは副校長があらかじめ指示した事案については、前条の規定にかかわらず代決することができないものとする。

2 代決した事案については、校長又は副校長に事故がなくなったとき、ただちにその後閲を受けなければならない。ただし、軽易又はあらかじめ校長若しくは副校長の指示した事案については、この限りでない。

(副校長の置かれていない学校に関する特例)

第9条 副校長の置かれていない学校にあっては、この規程において副校長が専決すべき事案の決裁は、校長が行うものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

件名

校長が決裁すべき事案

副校長が専決すべき事案

1 学校教育の管理に関すること。

1 教務に関すること。

1 学校の教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 重要な行事の計画及び届出に関すること。

4 その他教務に係る重要な計画及び事項の決定に関すること。

1 軽易な行事の計画及び届出に関すること。

2 教務に係る軽易な事項の決定及び実施に関すること。

2 学事に関すること。

1 児童又は生徒の入学、在学、卒業その他身分の取扱いに関すること。

2 児童又は生徒に係る重要な調査及び照会に対する回答並びに重要な証明及び報告に関すること。

3 児童又は生徒の就学援助に関すること。

4 その他学事に係る重要な計画及び事項の決定に関すること。

1 児童又は生徒に係る軽易な調査及び照会に対する回答並びに軽易な証明及び報告に関すること。

2 学事に係る軽易な事項の決定及び実施に関すること。

3 学校図書館に関すること。

1 学校図書館の基本計画に関すること。

1 学校図書館の利用計画に関すること。

2 図書の除籍に関すること。

4 学校保健に関すること。

1 保健計画に関すること。

2 学校保健委員会に関すること。

3 感染症の報告及び措置に関すること。

1 児童又は生徒の健康診断に関すること。

2 環境衛生に関すること。

5 学校安全に関すること。

1 安全計画に関すること。

2 防火管理者に関すること。

3 緊急時対処マニュアルに関すること。

4 事故発生時の報告に関すること。

1 通学路の点検に関すること。

6 給食に関すること。

1 給食の重要な計画に関すること。

2 給食費の執行管理及び決算に関すること。

1 給食の定例軽易な計画に関すること。

7 学校徴収金に関すること。

1 学校徴収金に係る計画に関すること。

2 学校徴収金に係る執行管理及び決算に関すること。


8 学校評価に関すること。

1 自己評価及び学校関係者評価の結果並びにこれらを踏まえた方策についての報告に関すること。


2 所属職員の管理に関すること。

1 人事に関すること。

1 職員の人事に係る具申に関すること。

2 その他人事に係る決定及び報告に関すること。


2 服務に関すること。

1 職員の校務分掌に関すること。

2 主任の充て命じに関すること。

3 職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。

4 職員の週休日の指定及び変更、休日勤務の命令、時間外勤務の命令、代休日の指定並びに休日の振替に関すること。

5 職員の年次休暇の付与及び特別休暇(女性職員の出産に係るものを除く。)の承認に関すること。

6 女性職員の出産に係る特別休暇の進達に関すること。

7 職員及び副校長の年次休暇の時季の変更に関すること。

8 副校長の療養休暇(結核性疾患によるものを除く。)、看護休暇及び組合休暇の承認に関すること。

9 県費負担教職員の結核性疾患による療養休暇、兼業(兼職)、勤務制限、各種休業及び専従許可に係る進達又は副申に関すること。

10 県費負担教職員の療養休暇、看護休暇及び組合休暇の承認に関すること。

11 市費負担職員の療養休暇、介護休暇、組合休暇、勤務制限、営利企業等従事、兼職、各種休業及び専従許可に係る進達に関すること。

12 県費負担教職員の宿日直勤務に関すること。

13 職員の出張及び研修の命令及び復命に関すること。

14 県費負担教職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。

15 市費負担職員の職務専念義務の免除の審査及び進達に関すること。

16 県費負担教職員の海外旅行の届出に関すること。

17 各種表彰候補者等の推薦に関すること。

18 上記を除く服務に関する重要な証明又は副申に関すること。

19 その他服務に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 職員(校長及び副校長を除く。)の年次休暇の取得に関すること。

2 服務に関する軽易な証明に関すること。

3 その他服務に係る軽易な決定及び報告に関すること。

3 給与、旅費等に関すること。

1 県費負担教職員の給与、旅費等に係る決定に関すること。

2 副校長の扶養手当の認定に関すること。

3 副校長の住居手当及び通勤手当の月額の決定に関すること。

1 県費負担教職員の給与、旅費等に係る軽易な報告に関すること。

2 県費負担教職員(校長及び副校長を除く。)の扶養手当の認定に関すること。

3 県費負担教職員(校長及び副校長を除く。)の住居手当及び通勤手当の月額の決定に関すること。

4 福利厚生及び安全衛生に関すること。

1 公務災害の認定の副申に関すること。

2 安全衛生に係る計画に関すること。

3 衛生推進者の選任に関すること。

1 資格取得又は免許状の申請に関すること。

2 職員の健康診断に関すること。

3 学校施設の管理すること。

1 学校の環境整備に関すること。

1 環境整備計画に関すること。

1 学校美化計画に関すること。

2 施設、設備その他の財産に関すること。

1 施設、設備その他の財産の管理の分掌に関すること。

2 施設、設備その他の財産の滅失又は損傷報告に関すること。

3 教育財産の目的外使用許可に関すること。

1 施設、設備その他の財産の台帳管理に関すること。

3 学校開放に関すること。

1 学校開放の日程等の照会に関すること。


4 学校事務の管理に関すること。

1 文書に関すること。

1 公印に関すること。

2 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

3 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

1 文書の管理に関すること。

2 定例軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

3 定例軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

2 予算に関すること。

1 配当予算の執行計画に関すること。

2 学校予算要望に関すること。

3 配当予算の執行管理に関すること。

4 その他予算に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 配当予算の執行状況等の報告に関すること。

2 各種補助金又は交付金の申請、請求及び報告に関すること。

3 収入及び支出に関すること。

1 資金前渡の請求及び精算に関すること。


4 物品の管理に関すること。

1 物品の管理に係る重要な決定に関すること。

1 物品の管理に係る軽易な決定に関すること。

5 学校の警備に関すること。

1 学校の警備に係る調整等に関すること。


5 その他

1 その他

1 その他重要又は異例な事項に関すること。

1 その他定例軽易な事項に関すること。

鎌ケ谷市立学校事案決定規程

平成28年9月1日 教育委員会訓令第1号

(平成28年9月1日施行)