○鎌ケ谷市教育課程編成の基準に関する規程

昭和63年12月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年鎌ケ谷市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条から第13条までの規定により、教育課程編成の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育課程の届出)

第2条 規則第11条第2項の規定により校長が届け出なければならない教育課程の届出事項は、次の各号に定める事項とする。

(1) 教育課程編成の方針、指導の重点等に関すること。

(2) 各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び総合的な学習の時間の予定時数等に関すること。

2 校長は、年度途中において、やむを得ず教育課程を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(実施報告)

第3条 規則第12条の規定により校長が報告しなければならない事項は、次の各号に定める事項とする。

(1) 教育課程編成の方針、指導の重点等の反省に関すること。

(2) 各教科、道徳及び特別活動の予定時数並びに実施時数等に関すること。

(修学旅行等)

第4条 規則第13条の規定により教育委員会が別に定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 修学旅行及び校外学習(以下「修学旅行等」という。)を計画し、実施する場合は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 修学旅行等は、教育課程の一環として実施されるもので、教育効果を高め、児童又は生徒の心身の発達段階を考慮して計画を樹立すること。

(2) 修学旅行等は、日帰りを原則とすること。ただし、最高学年の場合又は特別の事情がある場合は、期間を2泊3日まで延長することができる。

(3) 引率職員は、児童又は生徒30人ごとに1人の割合であることを原則とし、宿泊を要する修学旅行等にあっては、別に校長、副校長又は教頭及び養護教諭等を参加させること。

(4) 費用については、保護者の負担が過重にならないよう留意すること。

(5) 参加者は、心身に異常があると認められる者を除き、原則として全員とすること。

3 自然教室を計画し、実施する場合は、小学校高学年並びに中学校第1学年及び第2学年の児童又は生徒を対象として当該学校以外の施設を利用して行うものとする。この場合において、期間を5泊6日まで延長することができるほかは、修学旅行等に準じて行うものとする。

4 当該学校以外の施設を利用する実習及び見学等の教育活動を計画し、実施する場合は、児童並びに生徒の健康及び安全に留意のうえ、その目的が充分達せられるよう施設を選定し、行うものとする。

5 運動又は芸能等に関する対外行事を計画し、実施する場合は、その性格をよく検討し、学校教育全体の立場から無理のないように配慮するとともに、充分教育的効果を収めるよう計画し、行うものとする。

6 水泳、臨海学校、林間学校その他教育委員会の定める特別な行事を計画し、実施する場合は、修学旅行等に準じて行うものとする。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年11月2日教委訓令第3号)

この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(平成30年10月29日教委訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

鎌ケ谷市教育課程編成の基準に関する規程

昭和63年12月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年10月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年12月1日 教育委員会訓令第1号
平成2年11月2日 教育委員会訓令第3号
平成30年10月29日 教育委員会訓令第2号