○鎌ケ谷市学区審議会条例

平成元年6月22日

条例第23号

(設置)

第1条 本市に、鎌ケ谷市学区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、鎌ケ谷市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の学区に関する事項について、調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 小中学校長を代表する者

(3) 小中学校の保護者を代表する者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、学区主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

鎌ケ谷市学区審議会条例

平成元年6月22日 条例第23号

(平成元年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年6月22日 条例第23号