○鎌ケ谷市教育支援委員会規則

昭和45年11月24日

教委規則第1号

(目的及び設置)

第1条 心身に障がいのある児童生徒の適切かつ継続的な教育的支援を行うため、教育委員会に鎌ケ谷市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、心身障がい児の適正な就学及び指導に関し、必要な事項を調査、審議し、これを答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名で組織し、委員は次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 専門医師

(2) 学識経験者

(3) 特別支援教育関係者

(4) 児童福祉機関関係者

2 委員は非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、教育委員会の求めに応じて会議を招集し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の議事は、会議によって決する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定する。

(調査員)

第7条 委員会に、専門事項を調査するため調査員を置く。

2 調査員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和45年11月24日から施行する。

(昭和53年11月30日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の「鎌ケ谷市心身障害児就学指導判定委員会規則」第7条の規定により委嘱されている専門委員は改正後の規則第7条の規定により調査員に委嘱されたものとみなす。

(平成16年6月30日教委規則第7号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年12月27日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鎌ケ谷市心身障がい児就学指導委員会規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により委嘱された鎌ケ谷市心身障がい児就学指導委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、改正後の鎌ケ谷市教育支援委員会規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定により鎌ケ谷市教育支援委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新規則第4条の規定にかかわらず、同日における旧規則第3条第1項の規定により委嘱された鎌ケ谷市心身障がい児就学指導委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の一部改正)

3 鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則(平成元年鎌ケ谷市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鎌ケ谷市教育支援委員会規則

昭和45年11月24日 教育委員会規則第1号

(平成27年1月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年11月24日 教育委員会規則第1号
昭和53年11月30日 教育委員会規則第9号
平成16年6月30日 教育委員会規則第7号
平成18年12月27日 教育委員会規則第6号
平成27年1月26日 教育委員会規則第1号