○鎌ケ谷市学校給食センター設置条例
昭和44年1月20日
条例第2号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、鎌ケ谷市立小学校及び中学校の学校給食のためその調理等の業務を一括処理する施設として鎌ケ谷市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市学校給食センター | 鎌ケ谷市軽井沢2049番地4 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関しては、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。