○鎌ケ谷市スポーツ推進審議会条例

平成元年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定により、鎌ケ谷市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 法第35条に規定するもののほか、審議会が調査審議するスポーツの推進に関する重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法第10条第1項の規定による地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツ施設の建設計画に関すること。

(3) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツに関する事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツ団体の育成に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) スポーツの水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、社会体育主管課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鎌ケ谷市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により任命された鎌ケ谷市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の鎌ケ谷市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定により鎌ケ谷市スポーツ推進審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第3条第1項の規定により任命された鎌ケ谷市スポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

鎌ケ谷市スポーツ推進審議会条例

平成元年3月27日 条例第7号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保健体育
沿革情報
平成元年3月27日 条例第7号
平成23年12月19日 条例第12号