○鎌ケ谷市スポーツ推進審議会条例
平成元年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定により、鎌ケ谷市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 法第35条に規定するもののほか、審議会が調査審議するスポーツの推進に関する重要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法第10条第1項の規定による地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツ施設の建設計画に関すること。
(3) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツに関する事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツ団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツの水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織及び委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、社会体育主管課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鎌ケ谷市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により任命された鎌ケ谷市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の鎌ケ谷市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定により鎌ケ谷市スポーツ推進審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第3条第1項の規定により任命された鎌ケ谷市スポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。