○鎌ケ谷市スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年1月1日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民が行うスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は40名以内とし、スポーツの実技指導に経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、特別の事由があるときは、任期中であっても、教育委員会は、これを免職することができる。

第5条 委員が欠けた場合は、教育委員会は、これを補充することができる。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職務の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和47年4月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年1月1日 教育委員会規則第6号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保健体育
沿革情報
昭和40年1月1日 教育委員会規則第6号
昭和47年4月19日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第4号
平成23年11月1日 教育委員会規則第2号