○鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例
昭和56年12月22日
条例第24号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興並びに市民文化の向上に寄与するため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市民体育館 | 鎌ケ谷市初富860番地の3 |
(管理)
第3条 体育館は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開館時間)
第4条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第6条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可について教育委員会は、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館、附属設備及び器具等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 体育館の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他その使用が不適当と認められるとき。
(使用料)
第8条 体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。
2 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用許可の取消しを願い出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用権譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育館を使用し、又はその権利を譲渡し若しくは転貸することができない。
(設備の付加等)
第11条 使用者が、体育館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。この場合の設置及び撤去の費用は使用者の負担とする。
(使用の取消し等)
第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定の適用によって、使用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、体育館の使用を終わったとき又は前条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、体育館、附属設備及び器具等を損傷し若しくは滅失したとき又は原状回復の義務を怠ったときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 前条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 体育館の開館時間は、第4条に定めるところによる。
(2) 体育館の休館日は、第5条に定めるところによる。
(3) 体育館の使用の制限は、第7条に定めるところによる。
(4) 体育館の使用の取消し等は、第12条に定めるところによる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、体育館の開館時間を変更することができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、体育館の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 第15条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 体育館の使用の許可又は取消し等に関する業務
(2) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 体育館の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 第15条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合、使用者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第20条 既納の第18条に規定する利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第28号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)
附則(平成25年12月25日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料は、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市トレーニングセンター設置及び管理条例の廃止)
3 鎌ケ谷市トレーニングセンター設置及び管理条例(昭和54年鎌ケ谷市条例第3号)は、廃止する。
附則(平成26年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
鎌ケ谷市民体育館使用料
区分 | 使用料の額(円) | ||||||
専用使用 | 競技場 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 一般・学生 | 1時間につき 2,400 | ||
児童・生徒 | 1時間につき 1,200 | ||||||
その他の場合 | 1時間につき 7,200 | ||||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 一般・学生 | 1時間につき 12,000 | ||||
その他の場合 | 1時間につき 36,000 | ||||||
小体育室 | 一般・学生 | 1時間につき 900 | |||||
児童・生徒 | 1時間につき 450 | ||||||
柔道場 剣道場 | 一般・学生 | 1時間につき 600 | |||||
児童・生徒 | 1時間につき 300 | ||||||
会議室 | 1時間につき 200 | ||||||
個人使用 | 競技場 小体育室 柔道場 剣道場 | 一般・学生 | 1時間につき 200 | ||||
児童・生徒 | 1時間につき 100 | ||||||
トレーニングルーム | 一般・学生 | 2時間につき 440 1月につき 2,640 | |||||
高校生等 | 2時間につき 220 1月につき 1,320 | ||||||
舞台関係 | 照明器具類 | フットライト | 1列 | 1時間につき 260 | |||
ボーダーライト | 1列 | 1時間につき 260 | |||||
第一サスペンションライト | 1列 | 1時間につき 390 | |||||
第二サスペンションライト | 1列 | 1時間につき 390 | |||||
ホリゾントライト | 1列 | 1時間につき 260 | |||||
シーリングライト | 1列 | 1時間につき 390 | |||||
サイドスポットライト | 4台 | 1時間につき 260 | |||||
8台 | 1時間につき 520 | ||||||
備考
1 「一般・学生」とは、「児童・生徒」以外の者をいう。
2 「児童・生徒」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 「高校生等」とは、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
4 専用使用は、2時間を単位とし、午前9時から2時間ごとの区分とする。
5 個人使用は、1時間を単位とする。ただし、トレーニングルームは、この限りでない。
6 競技場の半面(バスケットコート1面相当分)の使用料は、競技場の使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
7 市内に在住、在勤又は在学している者以外の使用料は、使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
8 超過時間の使用料は、超過時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき区分ごとの額とする。
9 6及び7により使用料の額を算出した場合において、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。