○鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の施行期日を定める規則
昭和57年3月4日
規則第4号
鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例(昭和56年鎌ケ谷市条例第24号)は、昭和57年4月1日から施行する。
昭和57年3月4日 規則第4号
(昭和57年3月4日施行)