○鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成26年4月1日

規則第11号の2

鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成25年鎌ケ谷市条例第52号)の施行期日は、平成26年4月1日とする。

鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成26年4月1日 規則第11号の2

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保健体育
沿革情報
平成26年4月1日 規則第11号の2