○鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例

昭和63年10月3日

条例第25号

(設置)

第1条 少年の体力の向上及び心身の健全な発達を図るため、少年野球場(以下「野球場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市東野少年野球場

鎌ケ谷市初富806番地の15

(管理)

第3条 野球場は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用期間及び使用時間)

第4条 野球場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

使用期間

使用時間

1月4日から4月30日まで及び10月1日から12月28日まで

午前7時から午後5時まで

5月1日から9月30日まで

午前5時から午後7時まで

(休場日)

第5条 野球場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用者の範囲)

第6条 野球場を使用できる者は、中学生以下の児童で、本市に在住している者とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 野球場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、野球場の使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 野球場、附帯設備及び器具等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他野球場の管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第9条 野球場を使用する者は、野球場の施設等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第10条 野球場使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 野球場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 前条の規定により指定管理者に野球場の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 野球場の使用期間及び使用時間は、第4条に定めるところによる。

(2) 野球場の休場日は、第5条に定めるところによる。

(3) 野球場の使用の制限は、第8条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、野球場の使用期間又は使用時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、野球場の休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 第12条の規定により指定管理者に野球場の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 野球場の使用の許可又は取消し等に関する業務

(2) 野球場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 野球場の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第12条の規定により指定管理者に野球場の管理を行わせる場合、使用者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第10条に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第17条 既納の第15条に規定する利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第18条 第12条の規定により、野球場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第7条及び第8条の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第28号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

使用料

少年野球

1回3時間以内とし、1面1時間につき 400円

その他

1回3時間以内とし、1面1時間につき 800円

鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例

昭和63年10月3日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保健体育
沿革情報
昭和63年10月3日 条例第25号
昭和63年12月23日 条例第28号
平成3年12月26日 条例第26号
平成9年7月1日 条例第12号
平成17年6月24日 条例第28号
平成19年12月26日 条例第24号
平成26年3月19日 条例第6号
令和7年12月18日 条例第27号