○鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場設置及び管理条例

平成2年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 市民の健康の増進及び体力の向上を図るとともに、地域住民のコミュニティの形成を促進するため、鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市中沢みんなのスポーツ広場

鎌ケ谷市中沢841番地の2

(管理)

第3条 スポーツ広場は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用時間)

第4条 スポーツ広場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めたときは、臨時に変更することができる。

(休場日)

第5条 スポーツ広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用者の範囲)

第6条 スポーツ広場を使用できる者は、本市に在住し、又は在勤若しくは在学している者とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 スポーツ広場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広場の使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) スポーツ広場の施設等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他スポーツ広場の管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第9条 スポーツ広場を使用する者は、スポーツ広場の施設等をき損し、又は滅失したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第10条 スポーツ広場の使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第11条 スポーツ広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 前条の規定により指定管理者にスポーツ広場の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ広場の使用時間は、第4条に定めるところによる。

(2) スポーツ広場の休場日は、第5条に定めるところによる。

(3) スポーツ広場の使用の制限は、第8条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、スポーツ広場の使用時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、スポーツ広場の休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 第11条の規定により指定管理者にスポーツ広場の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ広場の使用の許可又は取消し等に関する業務

(2) スポーツ広場の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第14条 第11条の規定により、スポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第7条及び第8条の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第23号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場設置及び管理条例

平成2年3月29日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)