○鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場設置及び管理条例
平成2年3月29日
条例第3号
(設置)
第1条 市民の健康の増進及び体力の向上を図るとともに、地域住民のコミュニティの形成を促進するため、鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市中沢みんなのスポーツ広場 | 鎌ケ谷市中沢841番地の2 |
(管理)
第3条 スポーツ広場は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用時間)
第4条 スポーツ広場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めたときは、臨時に変更することができる。
(休場日)
第5条 スポーツ広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(使用者の範囲)
第6条 スポーツ広場を使用できる者は、本市に在住し、又は在勤若しくは在学している者とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 スポーツ広場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広場の使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) スポーツ広場の施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他スポーツ広場の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第9条 スポーツ広場を使用する者は、スポーツ広場の施設等をき損し、又は滅失したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第10条 スポーツ広場の使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第11条 スポーツ広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 前条の規定により指定管理者にスポーツ広場の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ広場の使用時間は、第4条に定めるところによる。
(2) スポーツ広場の休場日は、第5条に定めるところによる。
(3) スポーツ広場の使用の制限は、第8条に定めるところによる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、スポーツ広場の使用時間を変更することができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、スポーツ広場の休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 第11条の規定により指定管理者にスポーツ広場の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ広場の使用の許可又は取消し等に関する業務
(2) スポーツ広場の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第23号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。