○鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例
平成3年9月27日
条例第24号
(設置)
第1条 市民の健康の増進及び体力の向上を図るとともに、地域住民のコミュニティの形成を促進するため、鎌ケ谷市テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市東初富テニスコート | 鎌ケ谷市東初富一丁目808番地の28 |
(管理)
第3条 テニスコートは、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用期間及び使用時間)
第4条 テニスコートの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
使用期間 | 使用時間 |
1月4日から4月30日まで及び10月1日から12月28日まで | 午前9時から午後5時まで |
5月1日から9月30日まで | 午前9時から午後7時まで |
(休場日)
第5条 テニスコートの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(使用の許可)
第6条 テニスコートを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニスコートの使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) テニスコートの施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他テニスコートの管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第8条 テニスコートを使用する者は、テニスコートの施設等をき損し、又は滅失したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第9条 テニスコートの使用の許可を受けた者は、次の表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を使用の許可を受けた際に納めなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
区分 | 使用料 |
市内利用者 (本市に在住、在勤又は在学している者) | 1回2時間以内とし、1面1時間につき 500円 |
市外利用者 (市内利用者以外の者) | 1回2時間以内とし、1面1時間につき 750円 |
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 テニスコートの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 前条の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。
(1) テニスコートの使用期間及び使用時間は、第4条に定めるところによる。
(2) テニスコートの休場日は、第5条に定めるところによる。
(3) テニスコートの使用の制限は、第7条に定めるところによる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、テニスコートの使用期間又は使用時間を変更することができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、テニスコートの休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 第11条の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) テニスコートの使用の許可又は取消し等に関する業務
(2) テニスコートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) テニスコートの維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 第11条の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合、使用者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第16条 既納の第14条に規定する利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)
附則(平成26年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。