○鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例

平成3年9月27日

条例第24号

(設置)

第1条 市民の健康の増進及び体力の向上を図るとともに、地域住民のコミュニティの形成を促進するため、鎌ケ谷市テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市東初富テニスコート

鎌ケ谷市東初富一丁目808番地の28

(管理)

第3条 テニスコートは、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用期間及び使用時間)

第4条 テニスコートの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

使用期間

使用時間

1月4日から4月30日まで及び10月1日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

5月1日から9月30日まで

午前9時から午後7時まで

(休場日)

第5条 テニスコートの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用の許可)

第6条 テニスコートを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニスコートの使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) テニスコートの施設等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他テニスコートの管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第8条 テニスコートを使用する者は、テニスコートの施設等をき損し、又は滅失したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第9条 テニスコートの使用の許可を受けた者は、次の表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を使用の許可を受けた際に納めなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

区分

使用料

市内利用者

(本市に在住、在勤又は在学している者)

1回2時間以内とし、1面1時間につき

500円

市外利用者

(市内利用者以外の者)

1回2時間以内とし、1面1時間につき

750円

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 テニスコートの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 前条の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) テニスコートの使用期間及び使用時間は、第4条に定めるところによる。

(2) テニスコートの休場日は、第5条に定めるところによる。

(3) テニスコートの使用の制限は、第7条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、テニスコートの使用期間又は使用時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、テニスコートの休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 第11条の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) テニスコートの使用の許可又は取消し等に関する業務

(2) テニスコートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) テニスコートの維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第11条の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合、使用者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第9条に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既納の第14条に規定する利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第17条 第11条の規定により、テニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第6条及び第7条の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例

平成3年9月27日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)