○鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例

平成26年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 生涯スポーツを推進し、弓道の普及及び発展を図るとともに、市民の健康の増進、体力の向上及び心身の鍛錬に寄与するため、鎌ケ谷市弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市弓道場

鎌ケ谷市中沢843番地1

(管理)

第3条 弓道場は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用時間)

第4条 弓道場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第5条 弓道場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用の許可)

第6条 弓道場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可について必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、弓道場の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 弓道場の施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 弓道場の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、弓道場の使用が不適当であると教育委員会が認めるとき。

(使用料)

第8条 弓道場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、器具等の使用料については、教育委員会規則で定める。

3 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用許可の取消しを願い出て、教育委員会がこれを認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用権譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に弓道場を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(設備の付加等)

第11条 使用者が、弓道場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。この場合において、設置及び撤去に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用の許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他法令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により使用者に生じた損害について、賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、弓道場の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用の停止若しくは許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、弓道場、附属設備、器具等を損傷し、若しくは滅失したとき又は原状回復の義務を怠ったときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 弓道場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 前条の規定により指定管理者に弓道場の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 弓道場の使用時間は、第4条に定めるところによる。

(2) 弓道場の休場日は、第5条に定めるところによる。

(3) 弓道場の使用の制限は、第7条に定めるところによる。

(4) 弓道場の使用の許可の取消し等は、第12条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、弓道場の使用時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、弓道場の休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 第15条の規定により指定管理者に弓道場の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 弓道場の使用の許可又は取消し等に関する業務

(2) 弓道場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 弓道場の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 第15条の規定により指定管理者に弓道場の管理を行わせる場合、使用者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表及び教育委員会規則で定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第20条 既納の第18条第1項に規定する利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会規則で定める事項に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第21条 第15条の規定により、弓道場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第6条第7条第11条及び第12条の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第8条、第18条関係)

1 弓道場使用料

区分

使用料の額

貸切使用

射場・的場

一般

2時間につき

1,200円

生徒等

2時間につき

600円

談話室

2時間につき

200円

トレーニング室

2時間につき

200円

一般使用

射場・的場

一般

2時間につき1人

240円

生徒等

2時間につき1人

120円

備考

1 「一般」とは、生徒等以外の者をいう。

2 「生徒等」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 使用時間は、2時間を単位とし、午前9時から2時間ごとの区分とする。

4 市内に在住、在勤又は在学している者以外の者の使用料は、使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 超過時間の使用料は、超過時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき区分ごとの使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 屋外照明灯使用料

区分

使用料の額

貸切使用

1時間につき

100円

一般使用

1時間につき1人

20円

鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例

平成26年3月19日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)