○鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則

平成26年5月7日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例(平成26年鎌ケ谷市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占めるもの又は別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けようとするときは、貸切使用の場合はアーチェリー場施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)により、一般使用の場合はアーチェリー場一般使用許可(減免)申請書(別記第2号様式)により鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 貸切使用 次に掲げる者の区分に応じ、次に掲げる期間

 本市に在住、在勤又は在学している者 鎌ケ谷市アーチェリー場(以下「アーチェリー場」という。)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2月前の日から使用日(午後5時以後に使用しようとする場合にあっては、使用日の7日前の日)まで

 に掲げる者以外の者 使用日の1月前の日から使用日(午後5時以後に使用しようとする場合にあっては、使用日の7日前の日)まで

(2) 一般使用 使用日

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めるときは、使用許可をするものとし、アーチェリー場施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)又はアーチェリー場一般使用(減免)許可書(別記第4号様式)により同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

2 使用許可の順位は、前条第1項の申請を受理した順位による。

3 使用許可を受けた者は、第1項の規定により通知された書類を携帯し、アーチェリー場の係員から指示があったときは、これを提示しなければならない。

(器具等の使用料)

第5条 器具等を使用する場合の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次に掲げるところによる。ただし、条例別表に規定する屋外照明灯使用料及び前条に規定する器具等の使用料については、第1号の規定は適用しない。

(1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める額を減額することができる。

 障がい者本人が、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示する場合 使用料の額に100分の50を乗じて得た額

 障がい者団体が使用する場合 使用料の額に100分の50を乗じて得た額

(2) 次のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき。

 教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 条例第8条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするときは、貸切使用する場合はアーチェリー場施設使用申請書兼使用料減免申請書により、一般使用する場合はアーチェリー場一般使用許可(減免)申請書により教育委員会に申請しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、可否を決定し、アーチェリー場施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書又はアーチェリー場一般使用(減免)許可書により同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用許可を受けた者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 次条第2項の取消許可を受けた場合 使用料の額に100分の50を乗じて得た額

(使用の取消し又は変更)

第8条 使用許可を受けた者がアーチェリー場の使用を取り消し、又は変更しようとするときは、使用日の14日前までに、アーチェリー場施設使用変更(取消)申請書(別記第5号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請の内容に相当の理由があると認めるときは、使用許可の変更又は取消しの許可をすることとし、アーチェリー場施設使用変更(取消)許可書(別記第6号様式)により通知するものとする。ただし、使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り、許可するものとする。

(遵守事項)

第9条 アーチェリー場に入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設、器具等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売、展示等をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、アーチェリー場の係員の指示に従うこと。

(入場の禁止)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、アーチェリー場の入場を禁止し、又はアーチェリー場から退去することを命ずることができる。

(1) めいてい者

(2) 伝染性疾患のおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼす者その他迷惑になる行為をする者

(4) 許可なくアーチェリー場の施設、器具等を使用する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、アーチェリー場の係員の指示に従わない者

(施設等の滅失等の届出)

第11条 アーチェリー場の施設等を滅失し、又は毀損した者は、直ちにその旨を届け出て、アーチェリー場の係員の指示に従わなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 第6条第1項及び第2項の規定は、条例第19条に規定する教育委員会規則で定める事項について準用する。この場合において、第6条第1項中「条例第8条第3項」とあるのは「条例第19条」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 条例第19条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、貸切使用の場合は別記第1号様式により、一般使用の場合は別記第2号様式により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、可否を決定し、別記第3号様式又は別記第4号様式により前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第13条 第7条の規定は、条例第20条ただし書に規定する教育委員会規則で定める事項について準用する。この場合において、第7条中「条例第9条ただし書」とあるのは「条例第20条ただし書」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第14条 条例第15条の規定によりアーチェリー場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第1項中「鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項第4条第1項第8条及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第6号様式までの規定中「鎌ケ谷市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の施行の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

使用料の額

アーチェリー用具

2時間につき

100円

備考

1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

2 市内に在住、在勤又は在学している者以外の者の使用料は、使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

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鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則

平成26年5月7日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)