○鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例

平成5年12月22日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の生涯にわたる学習活動の推進及び援助を図るため、鎌ケ谷市生涯学習推進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市生涯学習推進センター

鎌ケ谷市富岡二丁目6番1号

(管理)

第3条 センターは、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 学習情報の収集及び提供に関すること。

(2) 学習相談に関すること。

(3) 学習方法の研究及び開発に関すること。

(4) 学習指導者の養成に関すること。

(5) ボランティア等の人材育成に関すること。

(6) その他生涯学習の推進及び援助に関すること。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、研修室、会議室について、午後9時以後の使用について申し出があった場合は、午後9時30分を限度として、その使用に供することができる。

(休所日)

第6条 センターの休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(使用の許可)

第7条 センターの施設、機材及び教材(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた後申請内容に変更が生じたときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、管理上必要があるときは、前2項の許可に条件を付すことができる。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可してはならない。

(1) 専ら営利を目的とするとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第8条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が事実を偽って申請し、使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者が前条第3項の規定により許可に付された条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 施設等の使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。ただし、市が直接使用する場合は、無料とする。

2 別表備考の規定によって増額して得た金額に10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額を使用料とする。

(使用料の徴収)

第10条 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、国又は地方公共団体は、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次に掲げるところにより第9条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 障がい者団体が使用するときは、使用料の額に100分の50を乗じて得た額を減額することができる。

(2) 次のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき。

 教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 教育委員会が管理上の必要により、使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない理由により使用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会がやむを得ないと認めるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備の付加等)

第14条 使用者は、センターに特別の設備をし、又はセンターの設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、当該特別の設備の設置及び撤去並びにセンターの設備の変更に要する費用は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第8条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行することができるものとし、その費用は、使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、施設等を損傷し、若しくは滅失したとき又は原状回復の義務を怠ったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) センターの開所時間は、第5条に定めるところによる。

(2) センターの休所日は、第6条に定めるところによる。

(3) センターの使用の制限は、第7条第4項に定めるところによる。

(4) センターの使用許可の取消しは、第8条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、センターの開所時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、センターの休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 第17条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する事業に係る業務

(2) 施設等の使用の許可及び許可の取消しに関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) 施設の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第20条 第17条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、第3条第7条第14条及び第15条の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

使用料(1時間につき)


会議室1

800

会議室2

400

研修室1

800

研修室2

900

研修室(和室)

400

備考

1 使用時間は、1時間を単位として計算する。

2 超過時間の使用料は、超過使用時間1時間につき、区分ごとの使用料の額とする。

鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例

平成5年12月22日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)