○鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例
平成13年12月21日
条例第21号
(設置)
第1条 市民相互の学習交流や自主的な学習活動を支援し、生涯学習のまちづくりに寄与するとともに、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的を達成させるため、鎌ケ谷市学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市東部学習センター | 鎌ケ谷市東道野辺四丁目9番50号 |
鎌ケ谷市中央公民館 | 鎌ケ谷市富岡一丁目1番3号 |
鎌ケ谷市北部公民館 | 鎌ケ谷市佐津間631番地 |
鎌ケ谷市南部公民館 | 鎌ケ谷市道野辺61番地 |
鎌ケ谷市東初富公民館 | 鎌ケ谷市東初富一丁目10番1号 |
(センターの責務)
第3条 センターは、学習情報を提供し、また、質の高い学習活動、地域活動を促進するとともに、生涯学習関連施設及び地域の諸施設との連携、協力を図り、学習サービスの提供に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 利用者は、自発的な学習活動や地域住民の相互の交流を深め、その成果を生涯学習のまちづくりのために生かすよう努めなければならない。
(管理)
第5条 センターは、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開所時間)
第6条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後5時以後のセンターの使用について申し出があった場合は、午後10時を限度として、その使用に供することができる。
2 前項の規定にかかわらず、東部学習センター及び中央公民館の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休所日)
第7条 センターの休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(使用の許可)
第8条 センターの施設、機材及び教材(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた後、申請内容に変更を生じたときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、管理上必要があるときは、前2項の許可に条件を付すことができる。
4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 専ら営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例その他これに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が事実を偽って申請し、使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が前条第3項の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(4) その他教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料)
第10条 施設及び設備の使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。ただし、本市が直接使用する場合は、無料とする。
2 別表備考の規定によって増額して得た金額に10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額を使用料とする。
3 第1項に定めるもののほか、教材及び機材を使用する場合の使用料については別に教育委員会が定める。
(使用料の徴収)
第11条 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、国又は地方公共団体は、この限りではない。
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を減額することができる。
ア 障がい者が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示し、リフレッシュルームを使用する場合 使用料の額に100分の50を乗じて得た額
イ 障がい者団体が使用する場合 使用料の額に100分の50を乗じて得た額
(2) 次のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
ア 本市又は教育委員会が共催するとき。
イ 教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項第1号の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の返還)
第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 教育委員会が管理上の必要により、使用許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任でない理由により使用できなくなったとき。
(3) その他教育委員会がやむを得ないと認めたとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備の付加等)
第15条 使用者は、センターに特別の設備をし、又はセンターの設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、当該特別の設備の設置及び撤去並びにセンターの設備の変更に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第9条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第17条 使用者は、施設等を損傷し、若しくは滅失したとき又は原状回復の義務を怠ったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。
(1) センターの開所時間は、第6条に定めるところによる。
(2) センターの休所日は、第7条に定めるところによる。
(3) センターの使用の制限は、第8条第4項に定めるところによる。
(4) センターの使用の取消しは、第9条に定めるところによる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、センターの開所時間を変更することができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、センターの休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第20条 第18条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 使用の許可又は取消しに関する業務
(3) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 施設の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務
(利用料金)
第21条 第18条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合、使用者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の返還)
第23条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、第13条各号に定める事項に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市公民館設置条例の廃止)
2 鎌ケ谷市公民館設置条例(昭和47年鎌ケ谷市条例第36号)は、廃止する。
附則(平成16年9月24日条例第13号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第3条の改正規定は、施行日以後に受けた申請から適用し、施行日前に受けた申請は、廃止前の鎌ケ谷市視聴覚センター設置及び管理条例(以下「廃止条例」という。)の例による。この場合において、廃止条例に基づく申請等は、改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例に基づく申請等とみなす。
附則(平成19年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)
附則(平成25年10月7日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和元年10月1日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料(円) | |
東部学習センター | レインボーホール | 1時間につき1,800 |
学習室1 | 1時間につき300 | |
学習室2 | 1時間につき300 | |
和室1 | 1時間につき200 | |
和室2 | 1時間につき200 | |
調理実習室 | 1時間につき500 | |
創作室 | 1時間につき450 | |
視聴覚室 | 1時間につき600 | |
音楽スタジオ | 1時間につき600 | |
リフレッシュルーム | 1月につき1人2,640 1日につき1人440 | |
中央公民館 | 集会室 | 1時間につき900 |
学習室1 | 1時間につき800 | |
学習室2 | 1時間につき400 | |
学習室3 | 1時間につき400 | |
学習室4 | 1時間につき400 | |
学習室5 | 1時間につき400 | |
学習室6 | 1時間につき400 | |
和室 | 1時間につき200 | |
保育室 | 1時間につき350 | |
つり下げパネル | 1日につき1枚300 | |
北部公民館 | 大集会室 | 1時間につき900 |
和室1 | 1時間につき250 | |
和室2 | 1時間につき250 | |
茶室 | 1時間につき200 | |
南部公民館 | 大集会室 | 1時間につき900 |
集会室 | 1時間につき350 | |
和室 | 1時間につき400 | |
東初富公民館 | ふれあいホール | 1時間につき900 |
ふれあい創作室 | 1時間につき750 | |
集会室 | 1時間につき550 | |
備考
1 超過時間の使用料は、超過使用時間1時間につき、区分ごとの使用料の額とする。
2 レインボーホールを電動可動椅子とともに使用する者が入場料等を徴収する場合の使用料は、次の各号に掲げる入場料等の額の区分に応じ、当該各号に定める割合を使用料の欄に掲げる額に乗じて得た額とする。
(1) 入場料等の額が500円未満のとき 100分の20
(2) 入場料等の額が500円以上1,000円未満のとき 100分の50
(3) 入場料等の額が1,000円以上のとき 100分の100
3 保育室の使用料は、本来の保育のために使用する場合は、無料とする。