○鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例

昭和57年9月28日

条例第25号

(設置)

第1条 市民の生活の安定と福祉の増進を図るため、学習及び集会等の場所として学習等供用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習等供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市北部地区学習等供用施設

鎌ケ谷市佐津間631番地

鎌ケ谷市中央地区学習等供用施設

鎌ケ谷市中央一丁目8番35号

鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設

鎌ケ谷市くぬぎ山四丁目2番46―10号

鎌ケ谷市南部地区学習等供用施設

鎌ケ谷市道野辺61番地

鎌ケ谷市北中沢地区学習等供用施設

鎌ケ谷市北中沢二丁目1番23号

鎌ケ谷市東初富地区学習等供用施設

鎌ケ谷市東初富一丁目10番1号

(管理)

第3条 学習等供用施設は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 学習等供用施設に必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 学習等供用施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、午後5時以後の学習等供用施設の使用について申し出があった場合は、午後10時を限度として、その使用に供することができる。

2 前項の規定にかかわらず、鎌ケ谷市中央地区学習等供用施設については、前項ただし書の規定は適用しない。

(休館日)

第6条 学習等供用施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第7条 学習等供用施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学習等供用施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 学習等供用施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上特に必要があるとき。

(使用料)

第10条 学習等供用施設の使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。

2 別表備考の規定によって増額して得た金額に10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額を使用料とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市が直接使用する場合は、無料とする。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、国又は地方公共団体は、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、次に掲げるところにより第10条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 障がい者団体が使用するときは、使用料の額に100分の50を乗じて得た額を減額することができる。

(2) 次のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき。

 教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定によって減額して得た金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 教育委員会が管理上の必要により、使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない理由により使用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会がやむを得ないと認めるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第14条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備の付加等)

第15条 使用者は、学習等供用施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、当該特別の設備の設置及び撤去並びに学習等供用施設の設備の変更に要する費用は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、学習等供用施設の使用を終了したとき又は第9条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行することができるものとし、その費用は、使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第17条 使用者は、学習等供用施設を損傷し、若しくは滅失したとき又は原状回復の義務を怠ったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 学習等供用施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 前条の規定により指定管理者に学習等供用施設の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 学習等供用施設の開館時間は、第5条に定めるところによる。

(2) 学習等供用施設の休館日は、第6条に定めるところによる。

(3) 学習等供用施設の使用の制限は、第8条に定めるところによる。

(4) 学習等供用施設の使用の取消し等は、第9条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、学習等供用施設の開館時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、学習等供用施設の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 第18条の規定により指定管理者に学習等供用施設の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 学習等供用施設の使用の許可及び許可の取消しに関する業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 施設の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第21条 第18条の規定により、指定管理者に学習等供用施設の管理を行わせる場合は、第3条第7条第8条及び第9条の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設及び鎌ケ谷市北中沢地区学習等供用施設に関する特例)

第22条 鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設及び鎌ケ谷市北中沢地区学習等供用施設に係る第3条第6条から第9条まで、第12条第1項第2号イ及び第3項第13条第15条第16条第2項第17条第18条第19条第2項及び第3項並びに第20条の規定の適用については、第3条中「鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「市長」と、第6条から第9条まで、第12条第1項第2号イ及び第3項第13条第15条第16条第2項第17条第18条第19条第2項及び第3項並びに第20条の規定中「教育委員会」とあるのは「市長」とする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、学習等供用施設の管理、運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(鎌ケ谷市使用料条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市使用料条例(昭和33年鎌ケ谷市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年1月5日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第21号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例の一部を改正する条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成2年鎌ケ谷市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。(後略)

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

使用料

(1時間につき)

鎌ケ谷市北部地区学習等供用施設


学習室1

400

学習室2

650

集会室

400

休養室

300

保育室

300

鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設

学習室1

250

学習室2

250

集会室

900

休養室

400

保育室

200

鎌ケ谷市中央地区学習等供用施設

集会室

400

休養室

200

保育室

200

鎌ケ谷市南部地区学習等供用施設

学習室1

400

学習室2

600

集会室

600

休養室

250

保育室

250

鎌ケ谷市北中沢地区学習等供用施設

学習室

400

集会室

750

休養室

400

保育室

300

鎌ケ谷市東初富地区学習等供用施設

学習室1

250

学習室2

600

集会室

400

休養室

600

保育室

200

備考

1 保育室の使用料は、本来の保育のために使用する場合は、無料とする。

2 使用時間は、1時間を単位として計算する。

3 超過時間の使用料は、超過使用時間1時間につき、区分ごとの使用料の額とする。

4 鎌ケ谷市くぬぎ山地区学習等供用施設及び鎌ケ谷市北中沢地区学習等供用施設において、学習等供用施設の設置目的以外に使用する場合の使用料は、使用料の欄に掲げる額に100分の200を乗じて得た額とする。

鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例

昭和57年9月28日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月28日 条例第25号
昭和62年1月5日 条例第2号
昭和63年3月28日 条例第12号
昭和63年12月23日 条例第31号
平成2年3月29日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第21号
平成3年12月26日 条例第26号
平成6年12月26日 条例第18号
平成9年7月1日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第21号
平成19年12月26日 条例第24号
平成26年3月19日 条例第6号
令和7年12月18日 条例第27号