○鎌ケ谷市立図書館設置条例

昭和49年10月8日

条例第40号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、鎌ケ谷市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市立図書館

鎌ケ谷市中央一丁目8番35号

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)

(2) 月の末日(その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い金曜日とし、その金曜日が市の休日に当たるときは、その日の前日とする。ただし、12月28日を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 年に15日以内の館内整理の日

(図書館協議会)

第4条 法第14条の規定により、図書館に鎌ケ谷市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、10名とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定管理者による管理)

第5条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 図書館の開館時間は、教育委員会規則の定めるところによる。

(2) 図書館の休館日は、第3条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、図書館の開館時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、図書館の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 第5条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年5月30日条例第18号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和61年1月16日条例第2号)

この条例は、昭和61年1月16日から施行する。

(昭和62年1月5日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市立図書館設置条例

昭和49年10月8日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)