○鎌ケ谷市図書館協議会運営規則
昭和52年2月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市立図書館設置条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第40号)第4条の規定により設置された鎌ケ谷市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 協議会に委員長及び副委員長2名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
(職務)
第3条 委員長は、協議会の会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、館長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和52年3月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。