○鎌ケ谷市図書館協議会運営規則

昭和52年2月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市立図書館設置条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第40号)第4条の規定により設置された鎌ケ谷市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 協議会に委員長及び副委員長2名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。

(職務)

第3条 委員長は、協議会の会務を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、館長が協議会に諮って定める。

この規則は、昭和52年3月1日から施行する。

(令和3年11月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市図書館協議会運営規則

昭和52年2月28日 教育委員会規則第3号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和52年2月28日 教育委員会規則第3号
令和3年11月30日 教育委員会規則第4号