○鎌ケ谷市郷土資料館設置及び管理条例
昭和62年1月5日
条例第5号
(設置)
第1条 郷土の歴史、民俗等に関する資料を収集し、これを保管及び展示して、市民の利用に供し、その教養、学術及び文化の発展に寄与するため、鎌ケ谷市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市郷土資料館 | 鎌ケ谷市中央一丁目8番31号 |
(管理)
第3条 資料館は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集及び保管に関すること。
(2) 資料の展示及びその説明助言に関すること。
(3) 資料に係る調査研究等に関すること。
(4) 資料に係る講演会及び研究会等の開催に関すること。
(5) 市史の編さんに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 展示品又は施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他資料館の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第8条 入館者は、資料館の施設若しくは資料等をき損し又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 前条の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 資料館の開館時間は、第5条に定めるところによる。
(2) 資料館の休館日は、第6条に定めるところによる。
(3) 資料館の入館の制限は、第7条に定めるところによる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、資料館の開館時間を変更することができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、資料館の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 第9条の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 第4条に規定する事業に係る業務
(2) 施設の維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。