○鎌ケ谷市史編さん審議会条例

昭和63年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、本市の市史編さんに関する基本的事項を調査審議するため、鎌ケ谷市史編さん審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項の調査審議を行う。

(1) 市史編さんの基本方針に関すること。

(2) 市史編さん計画に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織し、学識経験者のうちから、教育委員会が任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市史編さん主管課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市史編さん審議会条例

昭和63年3月28日 条例第13号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第13号