○鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例
平成25年10月7日
条例第38号
(設置)
第1条 市民の芸術文化の向上、福祉の増進、多様な目的の融合及び世代を越えた交流の創出を図るため、鎌ケ谷市きらりホール(以下「きらりホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 きらりホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市きらりホール | 鎌ケ谷市富岡一丁目1番3号 |
(管理)
第3条 きらりホールは、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開所時間)
第4条 きらりホールの開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第5条 きらりホールの休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(使用の許可)
第6条 きらりホールの施設、設備及び機材(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた後、その内容に変更を生じたときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、管理上必要があるときは、前2項の許可に条件を付すことができる。
4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、きらりホールの管理運営上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(使用の許可の取消し)
第7条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例その他法令に違反したとき。
(2) 使用者が事実を偽って、施設等の使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が前条第3項の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が施設等の使用の許可を取り消す必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 きらりホールの施設及び設備の使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。ただし、本市が使用する場合は、無料とする。
2 前項に定めるもののほか、機材の使用料については、教育委員会規則で定める。
(使用料の徴収)
第9条 前条に規定する使用料は、施設等の使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、国又は地方公共団体は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次に掲げるところにより第8条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 障がい者団体が使用するときは、使用料の額に100分の50を乗じて得た額を減額することができる。
(2) 次のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
ア 本市又は教育委員会が共催するとき。
イ 教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 教育委員会が管理上の必要により、施設等の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任でない理由により使用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会がやむを得ないと認めたとき。
(使用の目的の変更等の禁止)
第12条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで施設等の使用の目的を変更し、又は施設等の使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備の付加等)
第13条 使用者は、きらりホールに特別の設備を設置し、又はきらりホールの設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。この場合において、当該特別の設備の設置及び撤去並びにきらりホールの設備の変更に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、当該使用者に代わり教育委員会がこれを行うことができる。この場合において、これに要した費用は、当該使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者が施設等を損傷し、若しくは滅失したとき又は原状回復の義務を怠ったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 きらりホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 前条の規定により指定管理者にきらりホールの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。
(1) きらりホールの開所時間は、第4条に定めるところによる。
(2) きらりホールの休所日は、第5条に定めるところによる。
(3) きらりホールの使用の制限は、第6条第4項に定めるところによる。
(4) きらりホールの使用の取消しは、第7条に定めるところによる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、きらりホールの開所時間を変更することができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、きらりホールの休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 第16条の規定により指定管理者にきらりホールの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 施設等の使用の許可又は取消しに関する業務
(2) きらりホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) きらりホールの維持管理(教育委員会が定めるものを除く。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務
(利用料金)
第19条 第16条の規定により指定管理者にきらりホールの管理を行わせる場合、使用者は、使用の許可を受けた際に、当該指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の返還)
第21条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、第11条各号に掲げる事項に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和元年10月1日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「新コミュニティセンター設置及び管理条例」という。)の規定(新コミュニティセンター設置及び管理条例別表備考4及び備考5の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(以下「新生涯学習推進センター設置及び管理条例」という。)の規定(新生涯学習推進センター設置及び管理条例別表備考3の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(以下「新学習センター設置及び管理条例」という。)の規定(新学習センター設置及び管理条例別表備考4の規定を除く。)、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(以下「新学習等供用施設設置及び管理条例」という。)の規定(新学習等供用施設設置及び管理条例別表備考5及び備考6の規定を除く。)、第9条の規定による改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の規定及び第11条の規定による改正後の鎌ケ谷市都市公園条例の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 施設の使用料
単位時間 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール | 平日 | 14,100円 | 18,800円 | 18,800円 | 51,700円 |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 19,200円 | 25,600円 | 25,600円 | 70,400円 | |
練習室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 6,600円 | |
楽屋1 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 6,600円 | |
楽屋2 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,400円 | |
2 設備の使用料
設備 | 単位 | 1回当たりの使用料 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 |
ボーダーライト | 1列 | 500円 |
サスペンションライト | 1列 | 2,000円 |
フロントサイドライト | 1台 | 200円 |
シーリングライト | 1台 | 200円 |
スポットライト | 1台 | 200円 |
ミラーボール | 1台 | 500円 |
スクリーン | 1枚 | 200円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 |
天井反射板ライト | 一式 | 3,000円 |
Aセット(講演会型) ボーダーライト2列 フロントサイドライト12台以内 シーリングライト12台以内 | 一式 | 3,400円 |
Bセット(演奏会型) フロントサイドライト12台以内 シーリングライト12台以内 天井反射板ライト一式 | 一式 | 4,600円 |
Cセット(コンサート型) ロアーホリゾントライト1列 ボーダーライト2列 サスペンションライト2列 フロントサイドライト12台以内 シーリングライト12台以内 アッパーホリゾントライト1列 | 一式 | 7,600円 |
備考
1 使用料の額(備考4の規定により加算する額を含む。)に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 設備の使用料は、一つの単位時間につき1回として徴収する。ただし、午前の部及び午後の部又は午後の部及び夜間の部を継続して使用する場合は、それぞれの場合につき1回として徴収する。
3 午前の部及び午後の部又は午後の部及び夜間の部を継続して使用する場合のそれぞれの中間時間(正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までをいう。)については、施設の使用料は、徴収しない。
4 次の各号に掲げる場合の施設の使用料及び設備の使用料は、単位時間当たりの施設の使用料(以下「単位使用料」という。)又は1回当たりの設備の使用料に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加算するものとする。
(1) 本市に住所を有する者、本市に活動拠点を有する団体又は本市に事業所を有する者以外の者が使用する場合 100分の50
(2) 使用者が商品、サービス等の販売、宣伝等、興行その他これらに類する目的をもって使用する場合 100分の100
(3) 入場料を徴収する場合 次に掲げる入場料の額の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合
ア 入場料の額が1,000円未満の場合 100分の20
イ 入場料の額が1,000円以上3,000円未満の場合 100分の40
ウ 入場料の額が3,000円以上6,000円未満の場合 100分の80
エ 入場料の額が6,000円以上の場合 100分の100
5 使用者が施設及び設備の使用の許可を受けた単位時間を超過して使用した場合又は単位時間の開始時刻を繰り上げて施設及び設備の使用を開始する場合において、超過した時間又は繰り上げて使用する時間(当該時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)について1時間当たりの施設の使用料及び設備の使用料の額は、当該単位時間の単位使用料の額又は設備の使用料の額及び備考4の規定により加算する額を合計した額を当該単位時間の時間で除して得た額に相当する額とする。ただし、超過した時間又は繰り上げて使用する時間が他の単位時間の区分にまたがる場合の当該他の単位時間の施設の使用料及び設備の使用料の額は、当該他の単位時間の単位使用料の額又は設備の使用料の額及び備考4の規定により加算する額を合計した額とする。
6 練習を目的とし、かつ、ホールの客席以外の部分に限って使用する場合のホールの使用料の額は、単位使用料の額及び備考4の規定により加算する額(備考4第1号に該当する場合に限る。)を合計した額に100分の50を乗じて得た額とする。この場合において、使用者がホールの使用の許可を受けた単位時間を超過して使用した場合又は単位時間の開始時刻を繰り上げてホールを使用する場合の使用料の額は、備考5に規定する額(備考5の規定において備考4の規定による加算をする場合は、備考4第1号に該当する場合に限る。)に100分の50を乗じて得た額とする。