○鎌ケ谷市文化財保護条例施行規則

昭和51年7月27日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市文化財保護条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定において、文化財の所有者、保持者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)からの申請による場合は、指定文化財申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による所有者等の同意を得る場合には、指定文化財指定同意書(別記第2号様式)によるものとする。

3 条例第4条第6項の規定による指定書の様式は、別記第3号様式とする。

4 指定書を亡失又はき損したときは、すみやかに指定文化財指定書再交付申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(解除の通知)

第3条 条例第5条第4項の規定による指定解除の通知は、指定文化財指定解除通知書(別記第5号様式)による。

(管理等に関する届出)

第4条 条例第6条から第9条までの規定による届出は、次のとおりとする。

(1) 第6条第3項の規定による管理責任者を選任(解任)したときの届出は、指定文化財管理責任者選任(解任)(別記第6号様式)による。

(2) 第7条第1項の規定による所有者等の変更の届出は、指定文化財所有者等変更届(別記第7号様式)によるものとする。

(3) 第7条第2項の規定による所有者等又は管理責任者の氏名、住所等の変更の届出は、指定文化財所有者等(管理責任者)住所、氏名等変更届(別記第8号様式)によるものとする。

(4) 第8条の規定による滅失、き損等の場合の届出は、指定文化財滅失(亡失、き損、盗難)(別記第9号様式)によるものとする。

(5) 第9条の規定による所在の場所の変更の届出は、指定文化財所在変更届(別記第10号様式)によるものとする。

(管理又は修理等の補助)

第5条 条例第10条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、指定文化財経費補助申請書(別記第11号様式)次の各号に掲げる書類のうち、必要なものをそえて申請しなければならない。

(1) 仕様書及び設計図

(2) 予算書及び見積書

(3) 写真又は見取図

2 条例第10条の規定により市が補助金の交付を決定したとき、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の当該所有者等に対する通知は、指定文化財補助決定通知書(別記第12号様式)による。

3 条例第10条の規定により、補助金の交付を受けて管理又は修理等を行い完了したときは、指定文化財修理等完了報告書(別記第13号様式)に、経費の精算書及び写真等必要な書類をそえてすみやかに報告しなければならない。

4 前2項の規定は、条例第11条第3項の規定により、市が修理保存の費用の全部又は一部を負担する場合に準用する。

(修理の届出)

第6条 条例第12条第1項本文の規定による修理の届出は、指定文化財修理届(別記第14号様式)により、添附書類は、前条第1項の補助金の交付の場合に準ずる。又完了したときは、前条第3項の規定を準用する。

(現状変更等の申請)

第7条 条例第13条第1項本文の規定により現状変更の許可を受けようとするときは、指定文化財現状変更許可申請書(別記第15号様式)次の各号に掲げる書類のうち必要なものをそえて、変更しようとする日前20日までに申請しなければならない。

(1) 仕様書及び設計図

(2) 予算書

(3) 写真又は見取図

2 前項に対する許可は、指定文化財現状変更許可書(別記第16号様式)により行う。

(標識等の設置基準)

第8条 条例第18条の規定により設置すべき標識は、石造(特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。)とし、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称

(2) 鎌ケ谷市教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 建設年月日

2 条例第18条の規定により設置すべき説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合、その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

3 条例第18条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造(13センチメートルの四角柱を用い、地表からの高さは30センチメートル以上とする。)とし、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 上面 指定に係る地域の境界を示す方向指示線

(2) 側面 史跡境界、名勝境界、天然記念物境界の文字及び鎌ケ谷市教育委員会の文字

4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な限度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 囲さく、その他の施設については、前項の規定を準用する。

6 前項までに定める基準により標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を、教育委員会に報告するものとする。

(選定保存技術)

第9条 第2条から第6条までの規定は、選定保存技術の場合に準用する。

(台帳)

第10条 教育委員会は、鎌ケ谷市文化財台帳(別記第17号様式)を備えておくものとする。

(県の規定の準用)

第11条 条例及びこの規則の規定による指定その他の基準については、千葉県の基準の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づきなされた行為は、この規則に基づいてなされたものとする。

(令和3年12月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市文化財保護条例施行規則

昭和51年7月27日 教育委員会規則第9号

(令和3年12月22日施行)