○鎌ケ谷市文化財保護条例施行規則
昭和51年7月27日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市文化財保護条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 指定書を亡失又はき損したときは、すみやかに指定文化財指定書再交付申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(1) 仕様書及び設計図
(2) 予算書及び見積書
(3) 写真又は見取図
(修理の届出)
第6条 条例第12条第1項本文の規定による修理の届出は、指定文化財修理届(別記第14号様式)により、添附書類は、前条第1項の補助金の交付の場合に準ずる。又完了したときは、前条第3項の規定を準用する。
(現状変更等の申請)
第7条 条例第13条第1項本文の規定により現状変更の許可を受けようとするときは、指定文化財現状変更許可申請書(別記第15号様式)に次の各号に掲げる書類のうち必要なものをそえて、変更しようとする日前20日までに申請しなければならない。
(1) 仕様書及び設計図
(2) 予算書
(3) 写真又は見取図
(標識等の設置基準)
第8条 条例第18条の規定により設置すべき標識は、石造(特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。)とし、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称
(2) 鎌ケ谷市教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定の年月日
(4) 建設年月日
2 条例第18条の規定により設置すべき説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合、その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定の年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
3 条例第18条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造(13センチメートルの四角柱を用い、地表からの高さは30センチメートル以上とする。)とし、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 上面 指定に係る地域の境界を示す方向指示線
(2) 側面 史跡境界、名勝境界、天然記念物境界の文字及び鎌ケ谷市教育委員会の文字
4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な限度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
5 囲さく、その他の施設については、前項の規定を準用する。
6 前項までに定める基準により標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を、教育委員会に報告するものとする。
(台帳)
第10条 教育委員会は、鎌ケ谷市文化財台帳(別記第17号様式)を備えておくものとする。
(県の規定の準用)
第11条 条例及びこの規則の規定による指定その他の基準については、千葉県の基準の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鎌ケ谷市文化財保護条例施行規則の廃止)
(経過規定)
3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づきなされた行為は、この規則に基づいてなされたものとする。
附則(令和3年12月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
















