○鎌ケ谷市文化財審議会条例
昭和41年9月29日
条例第27号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市教育委員会に文化財に関する諮問機関として、鎌ケ谷市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会は、非常勤の委員5名以内で組織し、委員は学識経験者の中から鎌ケ谷市教育委員会が委嘱する。
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選による。
3 委員長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は、欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(費用弁償)
第6条 委員が、その職務を行うために必要な費用弁償の額等は、別に定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。