○写真撮影等に関する規則

昭和49年7月15日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、文化財等の保護のため写真撮影等の許可の基準、料金等必要な事項を定めることを目的とする。

(写真撮影等)

第2条 美術品、工芸品、考古資料、民俗資料等(以下「美術品」という。)で鎌ケ谷市の保管に係るものの写真撮影、映画撮影若しくはテレビジョン撮影又は模写、模造等(以下「撮影等」という。)は、次に掲げる場合を除き、許可するものとする。

(1) 撮影等により美術品等の保存に悪影響が生ずると認められる場合

(2) 好ましくない用途に供するため撮影等が行われると認められる場合

(3) 撮影等により鎌ケ谷市の事務処理に支障が生ずると認められる場合

(4) 美術品等のうち寄託品等であるもの、又はほかに著作権者があるものについて、事前にそれぞれ当該寄託者等又は当該著作権者の書面による同意を得ていない場合

(5) 鎌ケ谷市に属する写真原版からの複製により目的を達することができると明らかに認められる場合

(6) その他撮影等を許可することが適当でないと認められる場合

(写真撮影等の許可書の交付)

第3条 第2条の規定により許可を与える場合においては、別記様式による許可書を交付するものとし、その場合において、必要に応じ、許可の条件を付するものとする。

(写真撮影等の料金の徴収)

第4条 第2条の規定により許可を与える場合においては、別表第1に掲げる料金(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を徴収するものとする。

(写真撮影等の料金の無償又は半額徴収)

第5条 次に掲げる場合においては、第4条の規定にかかわらず、無償とし、又は別表第1に掲げる金額の半額に相当する料金(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を徴収するものとする。

(1) 無償とする場合

 国の事業又は地方公共団体が行う教育、学術又は文化に係る事業の用途に供することを目的とする場合

 国又は地方公共団体が行う教育、学術又は文化に係る事業の普及に特に役立つと認められる用途に供することを目的とする場合

 私立の学校又は研究所の教育又は研究の用途に供することを目的とする場合

 専ら学術研究の用途に供することを目的とする場合

 専ら報道を目的とする用途に供することを目的とする場合

 国又は地方公共団体が行う伝統芸能の保存振興事業の用途に供することを目的とする場合

 鎌ケ谷市又は鎌ケ谷市の附属機関が監修する事業の用途に供することを目的とする場合

 その他無償とすべき特別の事情がある場合

(2) 別表第1に掲げる金額の半額に相当する料金を徴収する場合

 教育、学術又は文化に係る法人その他の団体が行う教育、学術又は文化に係る事業の用途に供することを目的とする場合(に該当するものを除く。)

 鎌ケ谷市又は鎌ケ谷市の附属機関が後援し、又は協賛する事業の用途に供することを目的とする場合

 その他減額すべき特別の事情がある場合

(写真原板の使用)

第6条 美術品等の写真の原板で鎌ケ谷市に属するもの(以下「写真原板」という。)の使用は、次に掲げる場合を除き、許可するものとする。

(1) 好ましくない用途に供するため写真原板の使用が行われると認められる場合

(2) 写真原板の使用により鎌ケ谷市の事務処理に支障が生ずると認められる場合

(3) ほかに美術品等の著作権者若しくは所有者又は美術品等の写真の著作権があるものについて、事前にそれぞれ当該著作権者又は所有者の書面による同意を得ていない場合

(4) その他写真原板の使用を許可することが適当でないと認められる場合

(写真原板使用の許可書の交付)

第7条 第6条の規定により許可を与える場合においては、別記様式による許可書を交付するものとし、その場合において、必要に応じ許可の条件を付するものとする。

(写真原板使用の料金の徴収)

第8条 第6条の規定により許可を与える場合においては、別表第2に掲げる料金((1)の区分に係る料金については、消費税及び地方消費税を含む。)を徴収する。ただし、同表(2)の区分に係る料金にあっては、同表に定めるところにより算出した額に100分の105を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を徴収する。

(写真原板使用の料金の無償又は半額徴収)

第9条 第5条の規定は、第8条の場合に準用する。

(複製及び営利上映)

第10条 鎌ケ谷市に著作権が属する映画若しくはスライド(以下「複製」という。)並びに映画等の営利を目的とする上映(以下「営利上映」という。)又はテレビジョン放送は、次に掲げる場合を除き、許可するものとする。

(1) 好ましくない用途に供するため複製又は営利上映等が行われると認められる場合

(2) 複製又は営利上映等により鎌ケ谷市の事務処理に支障が生ずると認められる場合

(3) その他複製又は営利上映等を許可することが適当でないと認められる場合

(複製及び営利上映の許可書の交付)

第11条 第10条の規定により許可を与える場合においては、別記様式による許可書を交付するものとし、必要に応じ許可の条件を付するものとする。

(複製及び営利上映の料金の徴収)

第12条 第10条の規定により許可を与える場合においては、別表第3に掲げる料金(3及び4の区分に係る料金については、消費税及び地方消費税を含む。)を徴収する。ただし、同表中1及び2の区分に係る料金にあっては、同表に定めるところに算出した額に100分の105を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を徴収する。

この規則は、昭和49年7月15日から施行する。

(平成4年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日教委規則第3号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

写真撮影等料金

区分

料金

備考

1 写真撮影

(1) 撮影した写真の出版物等への掲載を目的とする場合(ただし、被写物である美術品等の所有権が市に属する場合に限る。)

ア 予定出版部数等が10,000部未満の場合

1点につき

3,150円

○原則として美術品等1個を1点として数えるものとする。ただし、1の写真撮影においては、美術品等1個につき、同一状態での4シャッターまでを1点とする。

○1の写真撮映について、特に事情があると認めるときの料金は、(1)(2)又は(3)の区分によることなく、その都度定める。

イ 予定出版部数等が10,000部以上50,000部未満の場合

1点につき

5,770円

ウ 予定出版部数等が50,000部以上の場合

1点につき

8,920円

(2) 撮影した写真によるスライド作成を目的とする場合(ただし、被写物である美術品等の所有権が市に属する場合に限る。)

1点につき

2,620円

(3) (1)又は(2)に該当しない場合

1点につき

570円

2 映画撮影

1点につき

4,720円

3 テレビジョン撮影

1点につき

4,720円

4 模写

(1) 臨写

1点1日につき

780円

(2) 場写又は敷写

1点1日につき

1,570円

5 模造

1点1日につき

1,570円

6 熟覧

1点1日につき

570円

7 その他

その都度定める。


別表第2(第8条関係)

写真原板使用料金

区分

料金

備考

(1) 複製した写真の出版物等への掲載を目的とする場合(ただし、被写物である美術品等の所有権が市に属する場合に限る。)

ア 予定出版部数等が10,000部未満の場合

原板1枚につき

2,620円

○特に事情があると認めるときの料金は、(1)又は(2)の区分によることなく、その都度定める。

○印画紙代その他の材料費は、自己負担とする。

イ 予定出版部数等が10,000部以上50,000部未満の場合

原板1枚につき

4,200円

ウ 予定出版部数等が50,000部以上の場合

原板1枚につき

7,350円

(2) (1)に該当しない場合

原板1枚につき6枚まで300円。

6枚を超えるときは、その超える部分につき、6枚までごとに300円を加える。

別表第3(第12条関係)

複製等料金

区分

料金

備考

1 映画、スライド又は出版物の複製販売

(1) 映画

(白黒)販売価格×複製本数×10/100

(カラー)販売価格×複製本数×5/100


(2) スライド

(白黒)販売価格×複製本数×10/100

(カラー)販売価格×複製本数×5/100

(3) 出版物

販売価格×出版部数×3/100

2 映画若しくはスライドの営利上映又はテレビジョン放送

上映契約者が第3者から徴収する上映料の10/100

3 映画の一部抜焼き

抜焼き部分の長さ1メートル当たり

3,150円

4 その他

その都度定める。

画像

写真撮影等に関する規則

昭和49年7月15日 教育委員会規則第9号

(平成22年3月1日施行)