○鎌ケ谷市総合福祉保健センター設置及び管理条例

平成3年6月28日

条例第14号

(設置)

第1条 市民の福祉の向上及び健康の保持増進を図るため、鎌ケ谷市総合福祉保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鎌ケ谷市総合福祉保健センター

位置 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号

(施設)

第3条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 鎌ケ谷市身体障がい者福祉センター

(2) 鎌ケ谷市地域福祉センター

(3) 鎌ケ谷市健康管理センター

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、鎌ケ谷市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)大会議室については、午後5時以降の使用申込みがあった場合、午後9時30分までを限度として、その使用に供することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、地域福祉センター大会議室について、第1号又は第2号に規定する休館日に使用申込みがあった場合は、その使用に供することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(鎌ケ谷市身体障がい者福祉センターの業務)

第6条 鎌ケ谷市身体障がい者福祉センターは、身体障がい者の福祉の増進を図るため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 創作的活動及び教養の向上に関すること。

(2) 社会との交流の促進に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(地域福祉センターの業務)

第7条 地域福祉センターは、市民の福祉の増進を図るため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域福祉活動に関すること。

(2) 福祉増進のための各種相談に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(鎌ケ谷市健康管理センターの業務)

第8条 鎌ケ谷市健康管理センターは、市民の健康の保持増進を図るため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 母子、成人及び老人の保健指導並びに衛生教育に関すること。

(2) 健康診査、各種検診及び予防接種に関すること。

(3) 身体の機能回復に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務に関すること。

(使用者の範囲)

第9条 センターを使用できる者は、原則として本市に在住するものとし、その範囲は、センターを構成する施設ごとに規則で定める。

(施設の使用)

第10条 市長は、センターに属する施設のうち地域福祉センター大会議室を、その業務を妨げない範囲で、使用を希望する者に使用させることができる。

2 前項の規定により使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第11条 前条の施設の使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第11条第3項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 災害その他の理由により施設の使用ができなくなったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(賠償義務)

第13条 使用者は、センターの施設又は設備等をき損又は亡失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 地域福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 前条の規定により指定管理者に地域福祉センターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉センターの開館時間は、第4条に定めるところによる。

(2) 地域福祉センターの休館日は、第5条に定めるところによる。

(3) 地域福祉センターの使用許可の取消し等は、第13条に定めるところによる。

2 前項第1号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、地域福祉センターの開館時間を変更することができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、地域福祉センターの休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 第15条の規定により指定管理者に地域福祉センターの管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉センターの使用の許可又は取消し等に関する業務

(2) 地域福祉センター設備の貸出しに関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第17条 第15条の規定により、地域福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月25日条例第18号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第30号)

この条例は、平成20年2月25日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市総合福祉保健センター設置及び管理条例

平成3年6月28日 条例第14号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年6月28日 条例第14号
平成3年12月26日 条例第26号
平成4年9月25日 条例第18号
平成11年3月29日 条例第9号
平成16年6月25日 条例第11号
平成17年6月24日 条例第20号
平成19年12月26日 条例第30号
平成24年3月22日 条例第5号
令和6年10月1日 条例第17号