○社会福祉法人に対する助成条例
昭和46年3月24日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 助成を受けようとする理由書
(2) 助成対象となる事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録
(4) 国又は県から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を明らかにした書類
(5) その他市長が必要と認めたもの
(助成の決定)
第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを慎重に審査して助成の可否及び程度を決定し、その結果を速やかに申請者に通知するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和48年7月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(平成12年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。